行政書士山野伊紀事務所

老後に備えるということ

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老後に備えるということ

老後に備えるということ

2024/11/09

老後を安心して暮らしていくためには、備えておいた方がいいことがあります。認知症や脳卒中で判断能力が低下してしまった場合にどのようなサポートが受けられるのかまたは必要となるのか。特に、親族と離れて暮らしておられるご年配の方や親族と疎遠になっておられる方々は不安に思われると思います。親族と一緒に暮らしていても親族がサポートできる対策を取っておく必要がある場合もあります。それから、相続など自分の亡くなった後のことについても備えておくことが必要です。お元気なうちからそのようなことを考えるのは縁起が悪いとかまだ大丈夫だからと先延ばしにしている方も多いと思います。老後対策もしくは終活はいわば保険のようなもので、備えておかないといざというときにご自身だけではなくご親族も困ることになってしまいます。老後の対策について解説します。

判断能力に低下した場合に備えて

任意後見契約

判断能力が低下してしまうと財産管理や契約や行政手続きを自分でできなくなってしまいます。その場合は後見人が選任されて後見人が代理して行うことになります。判断能力が低下した後は家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことになりますが、第三者の法務専門職が選任されることになります。

任意後見はまだお元気なうちに契約により将来の後見人を自分で指定することができます。つまり、信頼のできる人に財産管理を含む自分の老後のことを託すことができます。

 

生前事務委任契約

判断能力はまだあるが、歩けなくなったり身体に支障がでて、諸手続きや財産管理に不自由が生じた場合に、委任契約でサポートしてほしいことを定めて代理してもらうことができます。例えば、行政手続きや銀行預金の出し入れなどを代わりに行うことができます。

 

家族信託契約

特定の財産を信託財産として信頼できる親族を受託者、自分を受益者として信託契約を結び、受託者に財産管理をゆだねることができます。ある程度財産があって、任せられる親族が近くにいる場合に適していると思います。

 

死後事務委任契約

親族がいないあるいは近くにいないまたは断絶しているなどの理由で、自分の死後の様々な手続きができそうもない場合、契約を結んで行政書士など法務専門職にゆだねることができます。

 

遺言

自分の亡くなった後、財産やお墓など祭祀財産の継承について遺言を残しておくことで、自分の意思を実現することができますし、残された親族の負担を軽くすることになります。

 

当事務所では、これらの項目について無料相談を実施しています。ご自分にはどのようなことが必要かあるいは必要でないかはわからないと思います。漠然とどうしたらよいかわからない方も多いと思います。お話を伺えれば、こういうことができますよという選択肢をお示しできると思います。お気軽に無料相談をご利用ください。

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