設立へのプロセスを丁寧にサポート
GENERAL INCORPORATED ASSOCIATION
中核となる事業が非収益であったり、任意団体や業界団体の法人化を検討していたり、税制上の優遇措置を受けたりといった目的で一般社団法人を設立する方が多くおられます。「どのような流れで設立できるか」「どれだけ時間がかかるか」「費用はどれほどかかるか」など、気になる点を気軽にご相談ください。一般社団法人の特色や設立サポートの詳細を掲載しております。
福祉事業や地域振興や普及活動などの事業を法人で運営したいとお考えの方サポートします。
一般社団法人とは
非営利法人ですが、比較的簡単に設立でき、事業内容に制限はなく、特別な許可も認可も必要ないため、さまざまな業界で活用されています。非営利というのは利益を構成員に再分配しないということで、役員・従業員に役員報酬や給与を支給し、必要経費を払ったうえで出た余剰利益は次年度に繰り越して事業のために使えば良いということです。
定款の作成
一般社団法人の設立にあたって、定款を作り公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。
絶対的記載事項
定款に記載しなければ定款が無効となる項目
1.事業の目的
2.法人の名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名または名称(法人の場合)および住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度
相対的記載事項の例
記載がなくても無効にはならないが記載がないとその項目の効力がないもの
1.理事会を置く旨の定め
2.監事を置く旨の定め
3.会計監査人を置く旨の定め
4.社員の経費支払い義務
5.理事の任期の短縮
6.監事の任期の短縮
7.理事会の決議の省略
定款の認証
作成された「原始定款」を公証役場にて公証人に認証してもらうことで初めて効力を生じます。
定款認証に必要なもの
1.定款3通
2.発起人の印鑑証明書(全員分)
3.収入印紙:4万円
※電子定款の場合必要ありません。
4.認証手数料:5万円
5.定款の謄本交付手数料:¥250/1ページ
6.委任状(代理人が定款認証に出向く場合)
定款作成と認証のサポートをいたします。
※電子定款にすると収入印紙代4万円が不要となります。
登記申請に必要な書類
1.一般社団法人登記申請書
2.定款
3.設立時社員の決議書
※定款で役員と所在地定めているときは不要です。
4.設立時理事・監事の就任承諾書
5.設立時代表理事の選定に関する書面
6.設立時代表理事の就任承諾書および印鑑証明書
一般社団法人設立サポートの流れ
STEP1:面談
初回のご相談は無料となっております。事業内容等ヒアリングをし、設立プランにつきましてお見積りと工程表をご提案いたします。
STEP2:ご契約
ご提案につきましてご検討いただきご納得いただけましたら、事務委任契約を結びます。
STEP3:原始定款作成と類似名称の調査
打ち合わせを通じて原始定款を作成します。類似商号がないか調査を行い商号を決定します。
STEP4:定款認証
公証人と事前打ち合わせの上、定款認証を手続きをへて認証をしてもらいます。
STEP5:理事の選任
理事を選任します。就任承諾書作成します。
STEP6:理事による設立手続きの調査
理事が設立手続きに問題がなかったか調査します。
STEP7:設立登記申請
提携司法書士により登記申請を行います。
STEP8:届出
政務書、都道府県税事務所、市町村税担当窓口に法人設立届書提出します。
※電子定款にすると収入印紙代¥40,000が不要となります
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