接待を伴う店舗の許可申請をサポート
BROTHEL BUSINESS LICENSE APPLICATION
客への接待を伴う飲食店を開く場合には、管轄の警察署への許可申請が必要です。初めて開業する方は「どうすればよいかわからない」「どんな許可が求められているのかわからない」と不安をお感じになるかもしれません。許認可申請のエキスパートである行政書士として二人三脚でサポートしますのでご安心ください。風俗営業許可の申請に伴う条件等について詳しくご紹介いたします。
風俗許可申請のながれ
1.営業許可申請書をはじめ営業所の図面など多くの添付書類を作成します。
2.営業しようとする場所を所轄する警察署に申請書提出し、申請者は生活安全課担当者の面談を受け受理されます。
3.風俗環境浄化協会の実地検査を受けます。
4.県の公安委員会が審査し、問題なければ所轄警察署で許可証が交付されます。
※申請書受理から交付まですくなくとも55日間かかります。
サポートの流れ
STEP1:相談・見積もり
申請内容についてヒアリングし、立地条件等確認のうえ、2~3日以内に無料お見積りをいたします。
提示したお見積りにご納得いただければ事務委任契約を結び、次のステップに進みます。
STEP2:店舗の実地調査
店舗の状況を確認し、各種図面作成のため、店舗測量や設備・家具等の確認など、ご都合の良い日程で店舗の調査をいたします。
※食品営業許可未取得の場合、この段階までに申請取得をしていただきます。
STEP3:申請書作成(添付書類、図面含む)
店舗調査のデータをもとに図面を作成し、必要書類を取り揃えます。作成に7~10日間いただいております。
STEP4:警察署に申請書提出
行政書士が申請者と同行して、申請書一式を提出します。その際生活安全課担当者の面談があります。
STEP5:補正・差し替え
風俗環境浄化協会のチェックを受け、補正や差し替えの指示が来ることがあります。
STEP6:浄化協会の実地調査
書類が整うと風俗環境浄化協会の実地調査が行われます。その際申請者、行政書士、警察署生活安全課担当者が立ち会います。
STEP7:風俗営業許可書の交付
所轄の警察署で交付されますので、行政書士同行の上で受理します。
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