成年後見を活用して今と将来に対応
ADULT GUARDIANSHIP
日本は世界有数の長寿国であるとはいえ、人の助けを借りずに自立した暮らしができる健康寿命との差は広がっているといわれています。少子高齢化時代にあって万が一認知機能や判断能力が低下した時のことを考慮し、今から成年後見制度の利用を検討しておきたいとお考えの皆様をサポートいたします。制度の目的やメリット、注意点などの重要なポイントをわかりやすくご説明いたします。
1.法定後見
すでに判断能力が低下している方を対象に、親族等が申立を行い、家庭裁判所が審判を下し、ご本人の個別の状況に応じた適切な援助者を選任します。選任された援助者が財産管理と身上監護の業務を行います。
2.任意後見
まだご本人に判断能力があるうちに、将来に備えて任意後見受任者と契約を結び、判断能力が低下した際に、契約に基づいて任意後見受任者が契約で委任された業務を行います。
コスモス成年後見サポートセンター
・行政書士会が設立した成年後見を支援する一般社団法人です。
・行政書士を会員に持ち、自治体や関係機関あるいは他の士業と連携を図っています。
・会員の意識やスキルを向上を図り、新しい情報を共有するため研修等を行っています。
・会員に対しコンプライアンスの問題はないか管理監督し、必要があれば指導を行います。
・お悩みのある一般の方の相談窓口として相談会を実施してます。
当事務所の行政書士山野伊紀はコスモス成年後見センターの会員であり、サポートと監督を受けながら業務を行います。
コスモス会員 NO. 1903763
このような方はまず無料相談をご利用ください
✓ご家族に認知症の懸念があり心配です。
✓銀行から後見人を付けてくれと言われました。
✓身内が遠方にしかおらず自分の将来が心配です。
✓障がいを持つ子供の将来が心配です。
✓身体が不自由になり、銀行や役所に行くのが大変で困っています。
法定後見について
・判断能力の低下が懸念されるときは医師にもご相談いただき、判断能力の低下と判断された場合には法定後見制度を利用することとなります。
・配偶者、4親等以内の親族などが申立人となり、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所に申請することが必要です。
・裁判所に申請する書類に関しては司法書士の業務となりますので、コスモス成年後見サポートセンターから提携する司法書士をご紹介いたします。
任意後見について
・任意後見は契約により行いますので、ご本人が契約結ぶ判断能力があることが前提となります。
・受任者は選任される法定後見とは違い自由に指定できます。
・判断能力が低下した場合にやってほしいことを項目で決めておく必要があります。
・任意後見契約は公証役場で公証人が作成する公正証書契約で行う必要があります。
・判断能力が低下し、申立をすると家庭裁判所が任意後見人を監督するため、後見監督人を選任します。
オプションとして以下の契約を合わせて契約することをおススメします
1.見守り契約
定期的に連絡を取ったり面会したりしながら、判断能力の低下や状況の変化がないか確認いたします。判断能力の低下が見られる場合、任意後見契約に移行する手続きを取ります。
2.生前事務委任契約
判断能力の低下はないが身体的に不自由になった場合等に財産管理や身上監護について必要と思われることについて代理権を与える委任契約です。
3.死後事務委任契約
死後の事務処理についてやってくれる当てがない場合、契約でやってほしい項目を定めておく契約です。
成年後見サポートの流れ
STEP1:無料相談のお申し込み
お電話またはメールにて無料相談のご希望をお知らせください。
こちらから無料相談の予約をし、ご連絡をいたします。面談はお越しいただいてもお伺いするかたちでも構いません。
ご相談だけでももちろん大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。
STEP2:無料相談
成年後見について聞きたいことご希望することをおまとめていただきご相談ください。
ご相談いただいた内容が法定後見の案件である場合は、法定後見の詳細についてご説明し、コスモス成年後見サポートセンターでサポートするお手続きをいたします。
ご相談内容はデリケートな個人情報となりますが、面談で知り得た情報には守秘義務がありますので、安心してお話しください。
STEP3:ご提案
面談にてヒアリングした内容から判断して任意後見が適している場合、オーダーメイドの任意後見契約をご提案いたします。
オプション契約も含めましてお見積りをいたします。
STEP4:契約の締結
お見積りをご検討いただき、ご納得いただけましたら任意後見契約を結び、ご希望があればオプション契約も結びます。
STEP5:公正証書契約書の作成
公正証書契約を作成する必要がありますので、打ち合わせの上原案作成します。
原案をコスモス成年後見サポートセンターで問題ないかをチェックします。
公正役場にご同行いただき、原案をもとに公正証書契約書を作成します。
判断能力が低下したとき
・ご親族から状況の変化をご連絡いただきましたら、面談をし、医師の判断も確認したうえで申立を行います。
・見守り契約や生前事務委任契約を結んでおられる方は受任者のほうで判断し、必要な場合は申立を行います。
・申立をすると家庭裁判所の審理(面接調査等)が行われ、家庭裁判所が審判し、任意後見監督人が選任されます。
・審判は告知され、不服申し立てがなければ確定し登記されます。
・登記完了後、任意後見受任者、親族、後見監督人に通知されます。
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