耕作目的の売買や賃貸借をサポート
AGRICULTURAL LAND LAW ARTICLE 3
農地を別の用途で利用するのではなく耕作を目的として売買または賃貸借をする場合には農業委員会の許可が必要です。半田市に根を張る地域密着型の行政書士事務所として、専門的な知識が求められる農地に関連した業務を代行して皆様に安心をお届けいたします。どのような条件で許可が認められるか、どのような場合に届け出が必要なのかといったポイントをご紹介いたします。
許可の基準
農地のまま権利を移転又は設定することになるので、譲受人または借受人が営農していくのに適しているかが判断基準となります。
1.農地取得後の経営面積が30a(3,000㎡)を満たしているか。
2.譲受人またはその世帯構成員が農作業に常時従事できるか。
3.周辺の農地に悪影響がなく地域農業との調和が図られるか。
4.譲受人が所有するほかの農地に耕作放棄地(1年以上作付けされず今後も作付けされる考えのない土地)がないこと。
これらが主な判断基準となります。
届出が必要な場合
相続や離婚などの財産分与等で取得した土地がのうちであった場合、市区町村の農業委員会に届出をする必要があります。
届出をしていないと10万円以下の過料が課せられる場合がありますのできちんと届け出ましょう。
おおむね取得してから10か月以内に届出しなければなりません。
届出についてもサポートしますのでご相談ください。
申請に必要な書類
1.許可申請書
2.位置図(1/2,500程度の縮尺のもの)
3.法務局公図の写し
4.土地登記事項証明書
5.譲受人の農地基本台帳
6.譲受人の営農計画書
7.通作経線図(譲受人の住所地から申請地までの経路が記載された図面)
許可申請の流れ
STEP1:ご相談
初回ご相談は無料です。ヒアリングをし、申請内容をご説明いたします。
STEP2:お見積りとご契約
無料でお見積りをし、ご納得いただけましたらご契約いたします。
STEP3:双方ご面談
お相手のかたともご面談いたします。
STEP4:現地確認後書類作成
現地の周辺状況等を確認し、書類を作成します。
STEP5:農業委員会への申請提出
農業委員会と打ち合わせの上、申請書提出します。
STEP6:審査
市区町村により締め切り日が決まっており、申請のタイミングによっては余計に日数がかかる場合がありますが、おおむね1か月程度で手続きが完了します。
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農地法4条・5条の規定による許可申請
農地を農地以外の目的で使用したり、売買するときは農地転用許可が必要です。