行政書士山野伊紀事務所

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飲食店を開きたい

夢を追いかける皆様を力強くサポート

RESTAURANT

カフェやレストラン、居酒屋などの飲食店をオープンするにあたっては、保健所を中心に様々な申請や届け出が必要となります。「私のお店はどんな許可がいるのだろうか」「どうやって手続きをしたらよいのだろうか」と不安をお感じでしたら気軽にご相談ください。対面やオンラインにてご相談をお伺いし、オープン日に向けて円滑に許可が取得できるよう丁寧にサポートしてまいります。


飲食店は、営業の仕方によりことなる営業許可が必要になります。
飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届について許可申請のサポートをいたします。

各種飲食店営業許可申請をサポートします。

当事務所では以下の3種の営業許可申請のサポートをいたします。

1.飲食店営業許可申請
喫茶店、カフェ、居酒屋、食堂などの飲食店を始めたい。
2.風俗営業許可申請
接待を伴うスナック、キャバクラなどの飲食店を始めたい。
3.深夜における酒類提供飲食店営業開始届
午前0時を超えて酒類を提供するバー、居酒屋などの飲食店を始めたい。このようなお店の開業をお考えの方は、営業許可につきましてお問い合わせください。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

2021年6月より、HACCPに沿った衛生管理が義務化されました。ただし、小規模な営業者がHACCPに基づく衛生管理をするには負担が大きすぎるため、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施すれば良いとされました。当事務所では、HACCPへの対応のサポートと食品営業許可申請をサポートします。

こういうお店にはどういう許可がいるのか等、わからないことがあればお問い合わせください。
メールやお電話でのお問い合わせは無料です。

まずはご相談ください

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営業時間:平日10:00 ~ 18:00

0569-89-9830

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もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

飲食店を開きたい記事一覧

食品営業許可申請

菓子製造販売業、食肉販売業、惣菜製造販売業など食品に関する32の業種を開業するとき、食品営業許可が必要となります。また、食品衛生責任者を1名おかなければなりません。食品衛生責任者栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者は食品衛生責任者になることができます。食品衛生責任者となるための講習会を受講すれば、有資格者となれます。※講習会とは保健所長が実施し、1日6時間のもので、受講料は¥6,000です。営業許可書営業したい場所を所管する保健所に、申請書類を提出し、保健所の検査を通過しなければなりません。所管する自治体の知事の営業許可を取得することができます。

飲食店営業許可申請

喫茶店、食堂、居酒屋などの飲食店を開業するとき、食品営業許可が必要となります。また、食品衛生責任者を1名おかなければなりません。食品衛生責任者栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者は食品衛生責任者になることができます。食品衛生責任者となるための講習会を受講すれば、有資格者となれます。※講習会とは保健所長が実施し、1日6時間のもので、受講料は¥6,000です。営業許可書営業したい場所を所管する保健所に、申請書類を提出し、保健所の検査を通過しなければなりません。所管する自治体の知事の営業許可を取得することができます。

風俗営業許可申請

スナック、キャバクラなど接待を伴う飲食店を営もうとするときは、風俗営業にあたるため、風俗営業許可1号申請が必要となります。立地条件半径100m以内に保育園、学校や病院がないかなど風俗営業許可には立地条件があります。新規開業の場合、事前調査が必要です。食品営業許可飲食物を扱うので食品営業許可も必要となります。

深夜酒類提供飲食店開業届

接待はともなわないけれど、深夜0時をすぎてもお酒を提供するBARや居酒屋を開業するには「深夜における酒類提供飲食店開業開始届書」を提出する必要があります。営業を開始しようとする日の10日前までに添付書類を添えて届出書を提出しなければなりません。

深夜酒類提供飲食店開業届

キッチンカーの営業許可は営業する地域を所管する保健所ごとに許可が必要です。また、仕込みを他の場所でする場合は、その場所の食品営業許可が必要となります。

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