未来志向で農地を上手に活用する方策
FARMLAND
少子高齢化を迎えて親から農業を継ぐ機会が減り、農地だけが残されているケースも少なくありません。農地法によって厳しく守られてきた土地を農業以外に用いるためには所定の手続きを経て認められる必要があります。専門的な知識と経験が物を言う農地転用の分野で実績のある行政書士をお探しでしたらぜひお任せください。サポート内容の詳細について丁寧にご紹介いたします。
登記上の地目が農地となっている場合は、他の目的に使用するためには農地転用の許可が必要となります。
農地転用許可申請のサポートをいたします。
農地転用許可申請のサポートをします
まずはご相談を
・農地に家を建てたい。
・農地に太陽光発電のソーラーパネルを作りたい。
・購入予定の土地に家を建てたいのですが、農地転用が必要だと言われた。
・農地を使わないので人に貸したい。
もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
農地転用をしたい記事一覧
農地法3条の規定による許可申請
耕作目的で農地を売買または賃貸借したり、地上権を設定するときは農地法3条による市区町村の農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地法4条・5条の規定による許可申請
農地法4条と5条の許可申請は同じ手続きですのでこちらで説明します。農地法4条の規定による許可申請農地を所有するものが、その土地に住宅や車庫などを建てようとするとき、農地を宅地等に転用することについて県知事の許可受ける必要があります。農地法5条の規定により許可申請農地を農地以外のものにする目的で、所有権を移転したり、賃貸借権等を設定するときは県知事の許可を受けなければなりません。