行政書士山野伊紀事務所

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農地転用をしたい

未来志向で農地を上手に活用する方策

FARMLAND

少子高齢化を迎えて親から農業を継ぐ機会が減り、農地だけが残されているケースも少なくありません。農地法によって厳しく守られてきた土地を農業以外に用いるためには所定の手続きを経て認められる必要があります。専門的な知識と経験が物を言う農地転用の分野で実績のある行政書士をお探しでしたらぜひお任せください。サポート内容の詳細について丁寧にご紹介いたします。


登記上の地目が農地となっている場合は、他の目的に使用するためには農地転用の許可が必要となります。
農地転用許可申請のサポートをいたします。

農地転用許可申請のサポートをします

土地を売ったり、何かを建てたり、土地を買って何かをしたりするときは、注意しなければならないことがあります。
土地の登記上の地目が農地(田や畑や牧草地など)になっている場合には、農地転用の許可が必要となります。
当事務所では、各種農地転用の許可申請サポートをいたします。
例えば、所有する土地が農地でそのまま売ったり貸したりする場合、所有する土地に車庫や住宅などの建物を建てる場合、農地である土地を購入して自宅を建てる場合と、農地法の規定による許可申請は三つの類型にわかれており、以上が典型的な例です。その他に都市計画法の規定もあります。

まずはご相談を

・農地に家を建てたい。
・農地に太陽光発電のソーラーパネルを作りたい。
・購入予定の土地に家を建てたいのですが、農地転用が必要だと言われた。
・農地を使わないので人に貸したい。

はじめのご相談は無料となっております。
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

農地転用をしたい記事一覧

農地法3条の規定による許可申請

耕作目的で農地を売買または賃貸借したり、地上権を設定するときは農地法3条による市区町村の農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法4条・5条の規定による許可申請

農地法4条と5条の許可申請は同じ手続きですのでこちらで説明します。農地法4条の規定による許可申請農地を所有するものが、その土地に住宅や車庫などを建てようとするとき、農地を宅地等に転用することについて県知事の許可受ける必要があります。農地法5条の規定により許可申請農地を農地以外のものにする目的で、所有権を移転したり、賃貸借権等を設定するときは県知事の許可を受けなければなりません。

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