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土地改良区除外申請

土地改良区内の土地は土地改良区から除外する申請が必要です

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農地の中には「土地改良区(水土里ネット)」と呼ばれる区域に属する農地があります。土地改良区とは、農地を有効に活用するため、農家が農業をしやすくするため、農地の整備や農業用水路の新設工事を行う団体です。農地転用したい農地が土地改良区に属している場合は、その土地改良区から除外してもらう手続きが必要となります。

地区除外申請に必要な書類

土地改良区ごとに提出書類は多少異なりますが、一般的なものは以下の書類となります

 

  1. 地区除外申請書
  2. 農地転用の通知書
  3. 位置図
  4. 土地登記簿謄本の写し

※建物の建築する農地転用の場合、建物の平面図や立面図が求められる場合があります。

土地改良区からの除外決済金

土地改良区は地区なの農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。したがって、農地転用などで田や畑をやめる場合、その土地の面積に応じて支払われていた賦課金を、やめるものがその土地の負担相当分を清算することになります。これが除外決算金と呼ばれるもので、土地改良区により異なりますが大体1㎡あたり100~300円となっています。

申請手続きの流れ

申請書類の収集と作成

農地転用通知書の提出が必要ですので、農地転用申請を先行して行います。農地転用通知書に農地転用する農地のある地区の役員の同意の署名押印が必要な場合があります。
その他、必要書類を揃えて提出します。
除外が認められれば、決済金が請求されます。通常は農業委員会に提出する意見書と引き換えに支払うことになります。

基本料金

  • 土地改良区除外申請

    ¥55,000 (税込)

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