農地転用の前提として必要な申請
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農地転用したい農地が、農業振興市域内の「農用地区域」いわゆる青地に入っている場合に、市町村に対して農用地区域から除外してほしいと申し出る手続きが必要となります。農地転用申請をする前に、青地がどうか確認し、青地の場合は農振除外申請を先にする必要があります。申請が認められない場合もありますので、農振事前相談をして農振除外の可能性を調査しなければなりません。
農振除外の要件
農振除外は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
農振除外の手順
事前調査
・市町村、法務局での調査:農用地区域内にその土地が入っているかどうかを確認します
・現地調査:隣地への影響や排水路の位置など現地調査を行います
・市町村への事前相談:事前相談に必要な書類を揃えて担当部署と事前相談を行い可能性を確認します
必要書類の収集と申請書作成
農振除外に必要となる提出書類は以下の通りです
・農用地区域変更申請書(農振除外要件を証明する資料が必要)
・ 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
・公図の写し(隣接地の地番、地目、所有者を明記すること)
・ 位置図、
・案内図(住宅地図等)
・ 土地利用計画図書
・実印・印鑑証明書
・確約書
・ 委任状(代理人が書類提出する場合は必要、本人申請は必要無し)
農振除外申請提出
市町村によりますが、農振除外の申請受付は年に3~4回となっており、事前確認して進める必要があります。
農振除外受付から計画変更まで約6ケ月かかります。