キッチンカーで開業を目指す方をサポート
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キッチンカーで開業するには、食品営業許可の取得が必要となります。店舗の許可との違いや、HACCPのことや、販売地域をどうするかなど助言を含めてサポートします。
キッチンカーに必要な営業許可等の申請をサポートします
食品営業許可、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
販売地域ごとに必要となる食品営業許可
キッチンカーを含む飲食店を営業するには食品営業許可が必要となりますが、所管の保健所ごとに許可を取らなければならないので、販売地域をよく確認しなければなりません。また、保健所ごとに許可の基準や条件が異なることがあり、キッチンカーの仕様にかかわってきますのでこれも確認が必要です。
キッチンカーに必要となる営業許可
2021年6月の食品衛生法の改正を経て、基準も統一され、必要となる営業許可は「飲食店営業許可」の1種になりました。この営業許可は5年間有効で、5年ごとの更新となります。
飲食店営業許可を取得するためには以下の二つの要件が必要です。
- 食品衛生責任証を取得する
- HACCPの考えを取り入れた衛生管理を行う
- 食品衛生責任者証は、栄養士や調理師および製菓衛生師などは免許されますが、食品衛生協会が主催する衛生講習会を受講すればだれでも取得可能です。
- HACCPの考えを取り入れた衛生管理とは、業種ごとに手引書をもとに衛生管理計画をたて、それをもとに作成した衛生管理表で日々の衛生管理を実践します。詳細はこちら
キッチンカーの仕様の基準
- 運転席と調理場は完全に仕切られているか
- 給水、配水タンクの容量は適切か
- 水道蛇口が非接触水道となっているか
- シンクの数と大きさは適切か
- 収納スペースの確保、設置は適切か
- 手洗い石鹸の常備、清潔を保てるか
- 換気は、しっかり考慮されているか
- 冷蔵庫・冷凍庫の設置
- 蓋つきごみ箱は設置されているか
個別に解説します
運転席と調理場は完全に仕切られているか
食中毒を防ぐため、調理場は衛生管理が徹底されていなければいけません。そのため、運転席部分とキッチン部分が別の空間として区切らている必要があります。
給水・排水タンクの容量は適切か
改訂された食品衛生法では、40㍑程度、80㍑程度、200㍑程度の3種類に統一されました。タンクの大きさによって、メニュー数や調理工程に規定が設けられています。管轄の保健所により、異なる場合があり、確認が必要となります。
40㍑程度
・簡単な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うことができる
・単一品目のみ取り扱える
・使い捨て食器を使用する
80㍑程度
・大量の水を要しない2工程までの簡易な調理を行うことができる
・複数品目を取り扱うことができる
・使い捨て食器を使用する
200㍑程度
・大量の水を要する調理を行うことができる
・複数の工程からなる調理を行うことができる
・通常の食器を使用することができる
・種内で仕込みを行うことができる
水道蛇口が非接触水道となっているか
手を洗って蛇口を閉めるときに、蛇口で再汚染することを防ぐために、センサータイプを蛇口にする必要があります。
シンクの数と大きさは適切か
保健所の地域によって、ルールが異なります。事前にシンクの数と大きさを確認して、設置する必要があります。
収納スペースの確保、設置は適切か
収納スペースには扉がしっかりついていることがポイントとなります。保健所によって異なりますが、無sが入らないレベルでしっかりと扉が隙間なく締まることが条件の場合があります。管轄の保健所に確認してから設置する必要があります。
手洗い石鹸の常備、清潔を保てるか
菌やウィルスを発生させないために、常に五手洗いや消毒ができる場所と設備を確保する必要があります。手洗い石鹸を常に清潔に保ち、消毒用アルコールやキッチンペーパーも常備しましょう。
換気はしっかり考慮されているか
換気扇は必須となります。換気口には、虫が入らないような処置が必要です。換気口以外に窓なども網戸などの対策をしましょう。
冷蔵庫・冷凍庫の設置
食材に保冷が必要なものがある場合、冷蔵庫・冷凍庫の設置が必要となります。移動中にも保冷できる仕様にしなければなりません。
蓋つきごみ箱は設置されているか
衛生管理の面も配慮して、必ず蓋つきのごみ箱を設置しましょう
仕込み場所の確保
仕込みつまり調理の下準備をする場所が必要となります。給水・排水タンクの容量によってキッチンカーでできる調理に制限があります。200㍑程度であれば、キッチンカーで仕込みが可能となりますが、40㍑程度と80㍑程度の場合は、仕込み場所の確保が必要となります。そして、仕込み場所も別途食品営業許可が必要となります。自宅では許可されません。知り合いの飲食店に頼んで間借りさせてもらうとか、安い物件に許可取れる施設をつくるとかシェアキッチンを利用するなどで仕込み場所を確保しましょう。
営業許可申請の流れ
STEP1:食品衛生責任者証の取得
栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格をお持ちでない場合、食品衛生責任者講習を受講して責任者証を取得する必要があります
STEP2:保健所への事前相談
営業を予定している地域を管轄している保健所に事前相談を行って、キッチンカーの仕様を確認等を行います。
仕込み場所が必要な場合は、仕込み場所のある地域の保健所にも事前相談を行います。
STEP3:申請書類の作成し提出
申請書類および添付書類を作成し、管轄の保健所に提出します。仕込み場所を設置する場合は、その申請書類も提出します。
HACCPの考えを取り入れた衛生管理の計画をたて、衛生管理表を作成します。
申請に必要な書類は以下の通りです
・営業許可申請書
・営業設備の大要、配置図
・仕込み場所の営業許可証の写し
・営業の大要
・食品衛生責任者の資格を有する証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
・許可申請手数料
・車検証のコピー
・仕込み場所の水質検査証明書
・検便検査成績書
STEP4:キッチンカー完成後、保健所に持ち込みチェックを受ける
事前確認した仕様のもとにキッチンカーを完成させ、アポイントを取って、保健所に持ち込みチェックを受けます。
仕込み場所を設置する場合は、アポイントを取ってチェックを受けます。
STEP5:営業許可証の交付
キッチンカー及び仕込み場所チェック後、合格であれば2週間程度で許可証が交付されます。
基本料金
食品営業許可と同じ基本料金をベースにお見積りさせていただきます。