株式会社設立に向けた準備をサポート
CORPORATION
会社の設立はどなたでもご自分で手続きを進められます。しかし、会社設立以外の事業準備に専念するための時間を確保したり、ミスのない正確な手続きで計画通りに事を進めたりするのは簡単なことではないとお感じかもしれません。半田市に拠点を置く実績多数の行政書士として、株式会社の設立を検討されている皆様のお役に立つ情報とサポート体制をご提供しております。
株式会社設立を一からサポートします。
株式会社の特徴
株式を発行して資金を集めて作られる会社の代表的な形態です。出資した株主と実際に経営を行う取締役で構成され、出資者と経営者が分かれているのが特徴です。ただし、小規模の株式会社の場合一緒になっているケースが多いです。
定款の作成
定款とは会社設立の際に必ず作成しなければならない書類のひとつです。
その作成に当たっては発起人の全員によって作成することを要し、以下の事項を記載し、発起人が署名または記名押印し公証人の認証を受けなければ
その効力を生じません。
絶対的記載事項
定款に記載しなければ定款が無効となる項目
1.事業の目的
2.商号(社名)
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額または最低額
5.発起人の氏名または名称(法人)および住所
6.発行可能株式総数
相対的記載事項の例
記載がなくても無効にはならないが記載がないとその項目の効力がないもの
1.取締役会、監査役(監査役会)、会計参与、会計監査人などの期間設計
2.株主総会招集期間短縮
3.株式譲渡承認機関の別段の定め
4.取締役および監査役の人気の伸長
5.譲渡制限株式についての売り渡し請求の旨
任意的記載事項の例
あえて定款に記載したい事項
1.定時株主総会の召集時期
2.株主総会の議長
3.事業年度
4.取締役および監査役の員数
5.公告方法
定款の認証
作成された「原始定款」を公証役場にて公証人に認証してもらうことで初めて効力を生じます。
定款認証に必要なもの
1.定款3通
2.発起人の印鑑証明書(全員分)
3.収入印紙:4万円
※電子定款の場合必要ありません。
4.認証手数料:5万円
5.定款の謄本交付手数料:¥250/1ページ
6.委任状(代理人が定款認証に出向く場合)
定款作成と認証のサポートをいたします。
※電子定款にすると収入印紙代4万円が不要となります。
株式会社設立サポートの流れ
STEP1:面談
初回のご相談は無料となっております。事業内容等ヒアリングをし、設立プランにつきましてお見積りと工程表をご提案いたします。
STEP2:ご契約
ご提案につきましてご検討いただきご納得いただけましたら、事務委任契約を結びます。
STEP3:原始定款作成と類似商号の調査
打ち合わせを通じて原始定款を作成します。類似商号がないか調査を行い商号を決定します。
STEP4:定款認証
公証人と事前打ち合わせの上、定款認証を手続きをへて認証してもらいます。
STEP5:資本金の払い込み
振込取り扱い金融機関の発起人名義の口座に資本金を振込いただきます。
STEP6:登記申請
提携司法書士により、設立登記申請を行います。
※電子定款にすると収入印紙代¥40,000が不要となります
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