農地転用申請や届が不要な場合があります
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非農地証明または現況証明と呼ばれる証明を、農業委員会が行政サービスとして行っています。法律を根拠としているものではないため、統一した基準があるわけではないですが、以下のような要件を満たす場合は証明してくれるようです。
非農地証明の要件
- 農地法が適用された日以前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
申請に必要な書類
- 証明願
- 土地登記事項証明書
- 位置図
- 公図の写し
- 現況図
- 現況写真
- 20年前から農地以外となっていたことを証明できる客観的資料
非農地証明が想定されるケース
どのような場合に認められるのか?
農地と知らずに家を建ててしまって、20年経過した。原則として無断転用の場合は適用しないようになっていますが、実際は証明してくれる場合が多いようです。20年以上前に建物登記がされていたり、固定資産税を課税されていたりすれば、それが前述の農地以外となっていたことを証明する客観的資料となります。
一方、耕作をやめて20年以上たち、固定資産税は雑種地として課税されている状況では非農地証明はできない可能性が高いです。
上記の例のみといった方が良いかの知れません。