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農地法4条・5条の規定による許可申請

農地を別の目的で有効に活用するご相談

AGRICULTURAL LAND LAW ARTICLES 4 AND 5

これまで大切に守り、育ててこられた資産が未来に向かって有効に活かされるように、行政書士の独占業務や多士業との連携によって丁寧にサポートしてまいります。農地を別の目的で活用したいと考える場合には、どのような許可申請が必要か、どうすればその条件を満たせるかといった点を多角度から考慮するのが最善です。そのための参考になる情報をピックアップしてご紹介いたします。


農地を農地以外の目的で使用したり、売買するときは農地転用許可が必要です。

届出および許可申請のサポートをします

農地法4条と5条の許可申請は同じ手続きですのでこちらで説明します。

農地法4条の規定による許可申請
農地を所有するものが、その土地に住宅や車庫などを建てようとするときに農地を宅地等に転用することについて、県知事の許可受ける必要があります。

農地法5条の規定により許可申請
農地を農地以外のものにする目的で、所有権を移転したり、賃貸借権等を設定するときは県知事の許可を受けなければなりません。

許可の基準

1.立地基準
申請地の周辺の営農条件や市街化状況からいくつかに区分し、区分ごとに基準が設けられています。

2.一般基準
土地の効率的利用の確保という観点から農地転用の許可の判断をする基準が設けられています。

これらの基準を満たすかどうかについて個別具体的に判断する必要があります。
ご相談いただければ、無料にて農地転用の可能性、建築許可、開発許可の可能性を簡単に調査いたします。許可がとれそうかどうかの見込み(確約ではありません)の館員調査です。見込みがありそうか全くダメかの判断はできますので、見込みがありそうな場合は、ご希望によりお見積りと工程表をお出しします。

届出でよい場合

転用しようと農地が、市街化区域にある場合は、市区町村の農業委員会に届出をすればよいとされています。
※土地改良事業の対象になっている場合、築除外申請が必要となります。

申請に必要な書類

1.農地転用許可申請書
2.法務局公図の写し
3.土地登記事項証明書
4.土地の位置および付近の状況を示す図面
5.建物、施設の面積・位置・距離を示す図面
6.資力・信用を証する書面
7.権利者の同意書
8.土地改良区の意見書
9.都市計画法の許認可の写し
10.※当事者が法人の場合は、登記事項証明書および定款の写し

転用する農地が該当する場合必要となる許可申請

農振除外申請

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市街化調整区域の農用地に位置している場合必要となります。

土地改良区除外申請

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土地改良区に属している場合、土地改良区から除外してもらうことが必要です。

はじめのご相談は無料となっております。
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご相談ください

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営業時間:平日10:00 ~ 18:00

0569-89-9830

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許可申請の流れ

STEP1:ご相談

初回の相談は無料となっております。ヒアリングをし、ご希望であれば許可の見込みを簡易調査いたします。

STEP2:お見積りとご契約

許可の見込みがあるようであれば、無料でお見積りと工程表を提示いたします。ご納得いただければ事務委任契約を結びます。

STEP3:現地調査と書類作成および収集

現地の周辺状況を確認し、必要書類を作成します。提出書類の取得をお願いするものもありますので、その際はご協力いただきます。

STEP4:許可申請

市区町村の農業委員会経由で、県知事または指定市の場合市長に許可申請を提出します。

STEP5:審査

市区町村により締め切り日が決まっており、申請のタイミングによっては余計に日数がかかる場合がありますが、おおむね1か月程度で手続きが完了します。

基本料金

【基本料金】農地法4条・5条の規定による許可申請

こちらの基本料金より案件ごとにお見積りさせていただきます。
  • 届出サポート
    調査費込み

    ¥44,000~ (税込)

  • 許可申請サポート
    調査費込み

    ¥88,000~ (税込)

関連ページ

農地法3条の規定による許可申請

農地を農地のまま売ったり貸したりする場合は、3条の規定による許可申請となります。

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