砂防指定地における開発行為は許可が必要となります
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砂防指定地内で下記の行為をしようとする場合、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
- 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること。
- 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい 積し、又は投棄すること。
- 立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること。
- 竹木を滑下又は地引きにより運搬すること。
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。
- 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること。
- 芝草を掘り取ること。
申請に必要な書類
位置図、現況平面図、土地整理図、造成計画平面図、縦横断面図、流域図、構造図、排水計画平面図、防災計画平面図、求積図、工事工程表、利害関係者の承諾書、排水計算書、現況写真等。