一般財団法人設立をサポートします
GENERAL INCORPORATED FOUNDATION
財産を拠出して事業を立ち上げたい方へ、一般財団法人設立をサポートします
定款の作成
一般財団法人の設立にあたって、定款を作り公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。
絶対的記載事項
定款に記載しなければ定款が無効となる項目
- 事業の目的
- 法人の名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称(法人の場合)および住所
- 設立に際して各設立者が拠出する財産およびその価額
- 設立時評議員、設立時理事および設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任および解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
定款の認証
作成された「原始定款」を公証役場にて公証人に認証してもらうことで初めて効力を生じます。
定款認証に必要なもの
1.定款3通
2.発起人の印鑑証明書(全員分)
3.収入印紙:4万円
※電子定款の場合必要ありません
4.認証手数料:5万円
5.定款の謄本交付手数料:¥250/1ページ
6.委任状(代理人が定款認証に出向く場合)
定款作成と認証のサポートをさせていただきます
※電子定款にすると収入印紙代4万円が不要となります
登記申請に必要な書類
- 一般財団法人設立登記申請書
- 定款
- 財産の拠出の履行があったことを証する書面
- 設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任に関する書面
- 設立時評議員・設立時理事・設立時監事の就任承諾書
- 設立時代表理事の選任に関する書面
- 設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時代表理事の印鑑証明書
- 設立時理事・設立時監事・設立時評議員の本人確認証明書
- 登記すべき事項(別紙)※1
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- その他の必要書類※2
※1登記すべき事項は登記申請書に「別紙」として添付するため「別紙」と呼ばれています。CD-Rでも可
※2一般財団法人には「会計監査人」を置くことができます。選任したときはそれにかかわる書面が必要となります
会計監査人を置くことは任意ですので資産200億未満の場合は置くメリットはありません
一般財団法人設立サポートの流れ
STEP1:面談
初回のご相談は無料となっております。事業内容等ヒアリングをさせていただき、設立プランにつきましてお見積りと工程表をご提案させていただきます。
STEP2:ご契約
ご提案につきましてご検討いただきご納得いただけましたら、事務委任契約を結ばせていただきます。
STEP3:原始定款作成と類似名称の調査
打ち合わせを通じて原始定款を作成します。類似商号がないか調査を行い商号決定します。
STEP4:定款認証
公証人と事前打ち合わせの上、定款認証を手続きをへて認証してもらいます。
STEP5:財産の拠出
設立者が財産を代表設立者の個人名義の口座に振り込む
STEP6:設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任
設立時評議員・設立時理事・設立時監事を選任します。それぞれの就任承諾書も作成します。
STEP7:代表理事の選任
代表理事を選任します。就任承諾書も作成します。
STEP8:設立手続きの調査
選任された理事・監事が設立者からの財産の拠出が完了していることおよび設立手続きに法令や定款に違反していないことを調査する
STEP9:設立登記申請
提携司法書士により登記申請を行います。
STEP10:届出
登記後、登記事項証明書と印鑑証明書を取得し、税務書、都道府県税事務所、市町村税担当窓口に法人設立届書提出
一般財団設立サポート基本料金
以下の基本料金をもとにお見積りさせていただきます
※電子定款にすると収入印紙代¥40,000が不要となります
株式会社を作る
株式会社設立を一からサポートします。
合同会社を作る
個人事業主からの法人化や小規模のスタートアップに適していると思われます。設立サポートいたします。
NPO法人を作る
設立には行政の認証が必要となります。手続きも含めてサポートします。
一般社団法人を作る
福祉事業や地域振興や普及活動などの事業を法人で運営したいとお考えの方サポートします。
定款作成・議事録作成
会社や法人を作りたいのだけれど、何をどうしたらよいかわからない方サポートします。