行政書士山野伊紀事務所

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合同会社を作る

設立に向けた手続きを丸ごとサポート

LIMITED LIABILITY COMPANY

株式会社の設立と比較して費用がかからないこと、意思決定のスピードが速いこと、決算公告や役員任期の更新手続きが必要ないことなどのメリットを活かし、合同会社の設立をご検討中かもしれません。準備を進める過程で直面する問題やお悩みをスマートに解決し、計画通りに事業開始を迎えられるようお手伝いいたします。合同会社の特色やサポート内容についてご説明いたします。


個人事業主からの法人化や小規模のスタートアップに適していると思われます。
設立サポートいたします。

合同会社の特徴

出資者が会社の経営者となり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。そのため、経営の意思決定が早く経営の自由度も高く、設立費用と設立後のランニングコストも安いため、個人事業主からの法人化や小規模でのスタートアップに適していると言えます。一方、社会での認知度はまだ低いのですが、一般ユーザーを顧客とするサービス例えば、カフェ、サロン、ペットショップまたはIT企業であれば、社会の認知度は関係ありません。

メリット
・設立費用が安い
・決算公告や役員の任期がなくランニングコストが安い
・法人の節税メリットが受けられる
・経営の自由度が高い
・経営の意思決定スピードが早い
・出資者全員が有限責任である

デメリット
・社会の認知度が低い
・資金調達の方法が限られる
・社員同士が対立する可能性がある
・上場できない

定款の作成

まず初めに基本的な事項を定めて定款を作る必要があります。ただし、株式会社のように定款認証は必要ありません。そのため定款認証にかかわる費用の必要がありませんので設立費用が安く抑えられます。

絶対的記載事項

定款に記載しなければ定款が無効となる項目

1.商号(会社名)
2.事業の目的
3.本社所在地
4.社員の氏名および住所
5.社員を有限責任社員とする事
6.社員の出資の目的とその価額など

相対的記載事項の例

記載がなくても無効にはならないが記載がないとその項目の効力がないもの

1.業務執行社員の定め
2.社員の定め
3.社員の退社事由の定め
4.存続期間の定め
5.解散事由
6.競業取引の許容
7.解散の場合における財産処分方法の定め
8.代表清算人の定め

任意的記載事項の例

あえて定款に記載したい事項

1.事業年度
2.公告の方法
3.利益配当の請求方法その他利益の配当の定め
4.社員の損益分配の割合の定め
5.残余財産の分配の定め
 ※定款には収入印紙4万円が必要ですが、電子定款にすると必要ありません。

はじめのご相談は無料となっております。
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

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営業時間:平日10:00 ~ 18:00

0569-89-9830

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合同会社設立の流れ

STEP1:面談

初回のご相談は無料となっております。事業内容等ヒアリングをし、設立プランにつきましてお見積りと工程表をご提案いたします。

STEP2:ご契約

ご提案につきましてご検討いただきご納得いただけましたら、事務委任契約を結びます。

STEP3:定款作成と類似商号調査

打ち合わせを通じて原始定款を作成します。類似商号がないか調査を行い商号を決定します。

STEP4:出資金の払い込み

振込取り扱い金融機関の代表社員名義の口座に資本金を振込いただきます。

STEP5:登記申請

提携司法書士により、設立登記申請を行います。

基本料金

【基本料金】合同会社設立サポート

以下の基本料金をもとにお見積りさせていただきます。
  • 定款作成代行

    ¥33,000 (税込)

  • 設立登記手数料 (提携司法書士)

    ¥55,000 (税込)

  • 【実費】定款の収入印紙

    ¥40,000 (税込)

  • 【実費】設立登記登録免許税

    ¥60,000 (税込)

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