食品営業許可申請をサポートします
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食品営業許可が必要な業種
公衆衛生に及ぼす影響が大きい営業として、飲食店をはじめとした32業種について、都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには、許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。
区分 | 許可業種 |
調理業 | 1.飲食店営業 2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 | 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 |
6.集乳業 7.乳処理業 |
製造・加工業 | 1.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む) 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
※包装済みの食品のみを取り扱う場合には届出対象となります
HACCPに沿った衛生管理
HACCP
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。小規模の営業者には負担が大きいためHACCPの考え方を取り入れた衛生管理という少し緩和された基準で行えばよいということになっています。
小規模営業者は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を、参考にして以下の6個の内容を実施していれば、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」とみなされることとなりました。
- 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解する
- 手引書のひな型を利用して、衛生計画と(必要に応じて)手順書を準備する
- その内容を従業員に周知する
- 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録する
- 手引書で推奨された期間、記録を保存する
- 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直す
小規模営業者
その要件は
- 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設さ れ、又は隣接した店舗において、その施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの(例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売)
- 飲食店営業又は喫茶店営業を行うもの、その他の食品を調理する営業者(例:惣菜製造業、パン製造業、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
- 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り)
- 食品を製造し、加工し、貯蔵し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取り扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等の食品等の食品の取り扱いに直接従事しない者はカウントしない)
こんな方は無料相談にてご相談ください
食品営業許可の要件
食品営業許可を取得するためには食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。
- 食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した者
- その他、市長が別に認める者
HACCPに沿った衛生管理を実践する必要があります。
サポートの流れ
STEP1:現地での打ち合わせ
営業を予定している事業所にて、事業所の確認、必要事項のヒアリングを行います。
STEP2:お見積りとロードマップのご提案
ヒアリング内容に基づいて、お見積りとロードマップをご提案します。
STEP3:許可申請業務委託契約を結ぶ
ご提案にご納得いただきましたら、着手金と申請手数料ご入金いただき、申請業務スタートです。
STEP4:保健所への事前相談と準備
施設の工事着工前に、施設平面図(機器配置含む)等を持参して施設基準等の説明を受けます。
営業施設の基準と公衆衛生上講ずべき設置の基準を満たしているか確認します。
食品衛生責任者の有資格者がいない場合は講習を受けて資格を取得していただきます。
STEP5:許可申請書及び提出書類の収集と作成
申請書類の作成と必要書類の収集を行います。提出書類は以下のようになります。
・食品営業許可申請書
・営業施設の大要
・施設の平面図および付近案内図
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
・発行後6か月以内の登記簿謄本の原本(申請者が法人の場合)
これらを揃えて管轄の保健所に申請します。
STEP6:食品衛生監視員による施設調査
食品衛生監視員が現地に訪れて施設基準等に適合するか否かについての確認を行います。調査の結果適合するものとされたときは営業許可が下りますが、不適である場合には改善が確認されるまで営業することはできません。
STEP7:許可証の交付
施設基準等に適合していることが確認された後、約1週間ほどで営業許可書が交付されます。
STEP8:業務終了と残金のご入金
許可証が交付されましたら、業務終了となります。指定期限までにご入金願います。