大切な場面で力を発揮する公正証書
NOTARIZED DEED SUPPORT
当人の依頼によって公証人が作成する公正証書には特別な効力があり、遺言や離婚、金銭の貸し借り、任意後見契約、事実婚の契約といった日常の様々なシーンで活用されています。「こういう場合には作成できるだろうか」「どんな内容にしたらよいのだろうか」など、公正証書に関する疑問やお悩みを気軽にご相談ください。専門家としてのノウハウと実績を活かして丁寧にサポートします。
公正証書の持つ効力
1.証拠能力
公正証書は経験のある法律の専門家である公証人が、その内容について法令に違反していないかを確認します。また、依頼者は印鑑証明を提出しますので、本人の意思も確認できます。この2点から高い証明力があると言えます。
2.安全性
公正証書の原本は公正役場において20年間保管されます。依頼者には謄本が交付されるわけですが、もし紛失した場合でも再交付を受けることができます。原本は公証役場にあるわけですから、改ざんされる恐れがなく、きわめて安全性が高いと言えます。
3.執行力
さらに公正証書には強制執行認諾条項を付けることができます。公正証書で定めた金銭の支払い契約で滞納が生じたときに強制執行に応じる旨を支払い義務者が承諾したという条項です。これがあれば、債務不履行がある場合は、裁判をすることなく、強制執行で財産を差し押さえることができます。
公証人の認証が必要なもの
任意後見契約
任意後見契約は公正人の認証が必要です。成年後見詳しくはこちら
尊厳死宣言
回復の見込みのない末期状態の患者に対して生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えさせることを尊厳死といい、公正証書で宣言することで有効性が認められます。
公正証書とすることをおススメする文書
・遺言書
相続開始時の検認が不要となるため遺言執行がスムーズになります。
・離婚協議書
強制執行認諾条項を付加すれば、養育費の不払いがあった時、裁判なしで財産の差し押さえをすることができます。
・売買契約書
・金銭消費貸借契約書
強制執行認諾条項を付加すれば、返済の不履行があった場合、裁判なしで財産の差し押さえをすることができます。
・土地建物賃貸借契約書
貸主借主の間の法律関係が明確になり、トラブルの防止につながります。
・確定日付
その作成の日付が重要な意味をもつものについて、公証人に日付を確定してもらうことができます。
公正証書作成サポートの流れ
STEP1:無料相談のお申し込み
お電話またはメールにて相談したいことと面談の希望日をご連絡ください。
STEP2:無料相談
お時間に制限はありません。愛知県内でしたら出張サービスも無料です。
※私どもの業務には守秘義務があり、事前の打ち合わせで知り得た情報にも当然適用されます。ご安心してご相談ください。
STEP3:お見積り
ご希望でしたら、基本料金をベースにしまして、ヒアリングした内容も踏まえて作成する公正証書作成の工程も考慮しお見積りいたします。
STEP4:公正証書作成サポート契約の締結
お見積りにご納得いただきましたら、公正証書作成サポート契約を結ばせていただき、着手金をお振込みいただきましたら業務スタートです。
STEP5:公正証書文案作成
ヒアリングした内容を反映しました公正証書の文案を作成します。
STEP6:公正証書文案の確認と修正
公正証書文案をご確認いただき修正点等ありましたら修正し、最終確認していただきます。
STEP7:公証人との事前打ち合わせ
ご確認いただいた文案をもとに公証人と事前打ち合わせをし、確認後作成日の予約をします。
STEP8:公正証書作成
予約日に公証役場にご同行いただき、公証人が公正証書を作成します。
STEP9:公正証書交付
手数料を支払い、公正証書が交付されます。