外国の方を日本に呼びたい親族の方や企業の方をサポートします
日本人の配偶者である外国の方や日本にすでに住んでいる外国の方のご家族および日本の企業で働く契約をした外国の方が、来日しようとする場合、在留資格のいずれかに該当していると法務大臣があらかじめ認定した証明書があれば、在外公館での査証(ビザ)の発給がスムーズにできます。名古屋出入国管理局の申請取次行政書士として申請を行います。
申請要件
以下の活動資格または身分資格を有していることが必要です。その資格により必要となる書類が異なります。
活動資格
以下の活動をする目的で来日をする予定がある方が対象となります。
- 公用:日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
- 教授:本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動該当例としては、大学教授など。
- 芸術:収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)該当例としては、作曲家、画家、著述家など。
- 宗教:外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師など
- 報道:外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなど。
- 高度専門職:我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材
- 経営、管理:本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、該当例としては、企業等の経営者・管理者。
- 法律、会計業務:外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
- 医療:医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
- 研究:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)
- 教育:本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
- 技術、人文知識、国際業務:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
- 企業内転勤:本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。
- 介護:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
- 興行:演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
- 技能:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
- 特定技能:特定産業分野での業務に従事する者
- 技能実習:技能実習法に定められた技能実習生
- 文化活動:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
- 短期滞在:本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
- 留学:本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
- 研修:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動
- 家族滞在:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
- 特定活動:法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
身分資格
以下の身分の方が対象となります
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
- 永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
- 定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
交付申請の流れ
STEP1:相談
取得すべき在留資格や管轄する出入国管理局など交付申請に必要な情報をヒアリングします
STEP2:お見積りと委託契約
お見積りをお出しし、ご納得いただけましたら業務委託契約を結びます。
STEP3:必要書類の収集と準備
申請人に関する書類および受け入れ機関に関する書類を収集していただきます
STEP4:申請書の作成
申請書を作成し、収集していただいた書類との整合性を確認します
STEP5:申請窓口への提出
申請書及び添付書類を窓口に出向き提出します。
STEP6:審査
数週間から3か月審査に要します。追加資料を要求されることがあります。
STEP7:審査結果の通知
許可の場合認定証明書が送付されます。不許可の場合でも理由を改善して再申請は可能です。
交付後の流れ
・交付された在留資格認定証明書の原本を外国人本人(申請人)に国際郵便などで送ります。
・申請人は日本大使館や総領事館で認定証明書の原本、パスポートなど提出して査証の申請をします。
・認定証明書がある場合は数日から1週間程度で査証が発給されます。
・日本への入国は認定証明書発行日から3か月以内に行う必要があります。
・入国の際、上陸審査の後在留資格と在留期間が記載された在留カードが発行されます。
基本料金
【基本料金】在留資格認定証明書申請
在留資格および難易度により料金が異なります。