行政書士山野伊紀事務所

遺言書が残されていた時の相続手続き

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遺言書が残されていた時の相続手続き

遺言書が残されていた時の相続手続き

2024/11/02

遺言書が残されたいた時の相続手続きの流れと注意点について解説します。

1.遺言書の発見と確認

 最初に、遺言書が残されていないか確認する必要があります。ご自宅の金庫や重要書類を保管している場所や貸金庫などを探します。次に最寄りの公証役場と法務局に問い合わせて確認します。自宅や貸金庫などに自筆証書遺言が残されていた場合、家庭裁判所での検認が必要となりますので、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをします。自筆証書遺言でも法務局に保管されている場合は、検認必要ありません。また、公証役場で作成した公正証書遺言も検認必要ありません。

 

2.検認

 法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の上開封します。この手続きを経ないで開封すると遺言書が無効となりますので注意が必要です。相続人全員に遺言書がのこされていて検認手続きするおこなうこと検認には立ち会うことができることを伝えます。家庭裁判所に検認手続きを申し込み、立ち会いを希望する相続人で検認を行います。

 

3.遺言執行者の有無確認

 遺言書に遺言執行者の指定があるかを確認します。遺言執行者は、遺言を執行するにあたりスムーズに行うための権利を与えられており、遺言の内容を実現する手続きを行います。相続人の中で財産を多く相続する人例えば長男が指定されている場合もありますし、遺言を作成した専門職が指定されている場合もあります。遺言執行者に就任を是非を確認します。遺言執行者が指定されていない場合、相続人で協議して選定します。遺言執行者は就任承諾して相続手続きを開始します。

 

4.相続財産の調査

 遺言書の相続財産を確認し、遺言書に記載されていない相続財産がないか調査を行います。銀行口座、有価証券、不動産、資産価値のある動産についてすべてを把握します。

 

5.相続人の確定

 亡くなった方の相続人すべてを把握するために、その方の出生から死亡するまでの戸籍謄本をすべて取得します。相続人であれば最寄りの役所ですべて取得することができます。戸籍をすべて取得して被相続人と血がつながっている親族がいないか確認します。

 

6.遺産分割協議

 遺言の内容が不十分だったり、遺言書に記載のない相続財産について相続人全員で遺産の分配に関して協議し合意する必要があります。

 

7.遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議で合意した内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名し実印を押印し、意思確認のため相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 

8.相続手続き

 不動産の相続登記、預金口座の名義変更や解約、有価証券の名義変更など相続手続きを、遺言執行者が行います。専門職に委託することもできます。

 

注意点

 相続人は法定相続分といって、法律で定めた割合の財産を相続する権利があります。遺言書では自由に相続財産を分配できますが、法定財産よりも少なく相続することとなった相続人には、遺留分(法定相続分の2分の1)の範囲まで金銭で請求する権利が発生します。遺言作成の際に事店に注意して配慮しておく必要があります。

 

遺言書の内容が複雑であったり、遺言書で示された以外の相続財産がある場合など相続手続きに不安がある場合や、金融機関や証券会社の名義変更、不動産の変更登記および自動車の名義変更などが大変だなと感じるようなときは、当事務所で相続手続きサポートを行っておりますので、ご相談ください。相談から費用見積りまでは無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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