2024年より贈与税に関する税制が変わります。
2023/11/08
2024年より贈与税に関する税制が変わります。これまでは相続開始3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算することになっていましたが、この期間が7年に延長されます。年間110万円の贈与は贈与税が控除されので、4年以前の贈与は贈与税も控除され、相続財産にもカウントされないので、この暦年課税制度を利用した節税対策が行われています。これが徐々に、7年に延長されるため、利用しにくくなります。一方、相続時課税制度は2500万円までの贈与を回数制限なく、贈与税を控除されます。改正後は年間110万円贈与については相続税の基礎控除も認められるようになります。そのため、こちらの方が利用しやすくなります。「行政書士山野伊紀事務所」では相続税対策助言も含めた包括的な相続相談を行っております。プロフィールのメッセージにてお問い合わせください。
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