行政書士山野伊紀事務所

付言事項

お問い合わせはこちら

付言事項

付言事項

2024/03/23

 

遺言書の「付言事項」とは?

遺言書の内容は、法的効力のある法定遺言事項と、法的効力のない付言事項に分けられます。法定遺言事項は、身分に関すること、財産に関すること、相続に関することのおおまかに3つになります。一方、付言事項は法的効力がないものですが、相続人に残したい言葉や思いを伝える役割を果たします。

付言事項に入れたほうがいい項目6つ

  1. 家族への感謝の気持ち: 遺言書は成立するものの、家族への感謝の気持ちを付言事項に書いておくと、遺言書が家族にとって特別なものになります。
  2. 遺言の動機: 遺言を作成した理由を書くことで、相続人からの同意を得やすくなります。心配なことや看過できない事情を共有できます。
  3. 財産配分の意図や理由: 法定相続の持分と異なる配分がされた場合、その意図や理由を書くことで相続人の理解を得やすくなります。
  4. 遺品の処分方法: 遺品は金銭的価値だけでなく、故人や家族の思いの詰まったものです。大切にしたい遺品について記載しましょう。
  5. 葬儀方法: 葬儀についての指示を遺言書に記載することで、遺族が円満に執り行えるようになります。
  6. 遺された家族への希望や願い: 臓器提供や献体についての同意が必要な場合、遺言書で希望を伝えましょう。
  7.  

付言事項の具体例

以下は、遺言書の付言事項の具体例です:

  1. 「妻に多くの財産を相続させる」: 遺言者が妻に感謝の気持ちを込めて遺言を遺す理由を記載します。
  2. 「子どもたちへの思いを伝える」: 遺言者が子どもたちに対する願いや希望を述べます。

 

「行政書士山野伊紀事務所」では、遺言作成をサポートします。遺言作成をお考えの方は当事務所にご相談ください。

無料相談の申し込みはこちら

----------------------------------------------------------------------
行政書士山野伊紀事務所
〒475-0836
愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
電話番号 : 0569-89-9830
FAX番号 : 0569-89-9831


半田市で相続全般をサポート

半田市で遺言書作成の実績が多数

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。