行政書士山野伊紀事務所

相続登記が義務化されます。

お問い合わせはこちら

相続登記が義務化されます。

相続登記が義務化されます。

2024/03/31

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。そもそも相続登記とは何で、義務化のよって何が変わって、どのようなことがおきるのか解説しましょう。

 

1.相続登記とは

被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することを、相続登記と言います。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されています。登記簿に記載されている所有者がその不動産の所有権を主張することができます。亡くなった人の不動産は亡くなった人の名義のままなので、その不動産を相続した人は、相続登記を申請して自分の名義に変更する必要があります。

 

2.相続登記の義務化とは

2-1.法律には施行される日が決まっていますが、相続登記の義務化は明日令和6年4月1日が施行日となっています。つまり義務化が開始されます

相続登記するかどうかは、相続人の任意とされていたものが、3年以内にしなければならないという法律が施行されます。

 

2-2.相続登記を3年以内にしなければ、10万円以下の過料という行政罰が科されます。

相続登記義務化の法律が施行されると、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることになります。不動産を相続したことを知った日とはいつかということですが、自分のために相続が開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日のことを指します。

例えば、お父様がなくなって遺言書があり、不動産をご自分が相続する旨の記載があることを知った日から3年以内ということになります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして相続財産を分けますが、遺産分割協議がまとまり、自分が不動産を相続することが決まった日から3年以内ということになります。

 

2-3.過去の相続した不動産も義務化の対象になります。

では、令和6年4月1日以前に発生知っていた相続はどうなるのでしょうか。これらの不動産も義務化の対象になります。

この場合には、施行日または不動産を相続したことを知った時の椅子れか遅いひから3年以内に申請する義務を負うことになります。

 

3.相続登記の義務化は、所有者不明土地をなくすため

相続登記がなされないままですと、登記名義人が亡くなってそれを相続した人も亡くなってという風になり、所有者が不明になってしまうことが多く、散見されます。空き家問題や、雑草繁茂やごみの不法投棄などの社会問題となっています。これらの所有者不明土地をなくすために相続登記義務化となったわけです。

 

4.相続登記しない場合の相続人のリスク

義務を履行しない事への科料だけではなく、さまざまなリスクがあります。

4-1.権利関係が複雑になり、相続登記が困難になる

相続登記をせず放置した結果、相続が何度も発生し相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうことがあります。相続が何代にもわたると当然相続人も多くなり、疎遠な相続人もでてきて遺言書がない場合、遺産分割を相続人全員ですることになるため、相続財産の分配が困難になってしまいます。

4-2.不動産の売却や担保提供ができない

相続登記をしていないということは、登記簿上の所有者はなくんった人のままですから、不動産を売買したり、抵当権を設定して融資を受けたりすることができません。

4-3.不動産の差押や共有持ち分を売却されるリスク

相続人のなかに借金をしている人がいる場合にはちゅいが必要です。相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえることができます。

また、その相続人自身が持分を売買したり、担保提供することが可能であるため、相続登記をしないで放置している間に相続人でない第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。

4-4.相続する土地に農地が含まれている場合、相続届を怠ると行政罰が科される場合があります。

農地を相続した場合は、所在地の農業委員会に届け出る必要があり、怠ると10万円以下の科料が科される場合があります。

 

5.相続登記をするのに必要な事

相続登記つまり、不動産の所有権を亡くなった人から、相続人に名義変更するには、それを証明する書類が必要となります。

5-1.遺言書が遺されているときは遺言書が証明となる

遺言書に、○○の不動産は相続人○○に相続させると明記されていれば、それをもって相続登記をすることができます。

5-2.遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、相続人全員で協議して不動産の相続を誰にさせるのか決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。この遺産分割協議書をもって相続登記をすることができます。

 

「行政書士山野伊紀事務所」では、相続相談を無料で行っております。

遺産分割協議書が必要な方は当事務所でサポートいたします。相続不動産に農地が含まれている場合の相続届も代行いたします。

無料相談のお問い合わせお申込みはこちら

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
行政書士山野伊紀事務所
〒475-0836
愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
電話番号 : 0569-89-9830
FAX番号 : 0569-89-9831


半田市で相続全般をサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。