行政書士山野伊紀事務所

老後を安心して暮らすために

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老後を安心して暮らすために

老後を安心して暮らすために

2024/01/27

相続対策は相続だけではなく、老後を安心して暮らす備えも視野に入れて包括的に計画すべきです。相続税対策と称して生前贈与を行い、ご自身の介護費用の支障をきたしては本末転倒です。また、認知症や脳卒中などにより判断能力が低下してしまうリスクに備えなければなりません。包括的に相続を考えるとき、いわば前相続対策ともいえる老後の生活を安心して送るための方策について解説します。

 

・老後の収支と資産を見直し、将来の介護資金を現金で確保する

ご自身が介護が必要となったとき、どういう介護を希望するか意思表示をし、家族と共有しておくことが必要です。そのうえで、シミュレーションを行い、必要であれば、不動産や有価証券を売却し、希望する介護費用の資金を確保し、年金受給口座にまとめておくと管理しやすくなります。

 

・相続対策は、介護資金を確保したうえで計画する

介護資金を確保した上で、その分を除いた資産を、次世代にうまく継承するように相続対策を計画しましょう。相続税対策ありきではなく、前相続も含めた相続対策としましょう。

 

・任意後見制度利用のススメ

認知症や脳卒中等で判断能力が低下した時は、成年後見制度を利用することになります。成年後見人が、判断能力が低下した方の財産管理と身上監護を行うのが成年後見制度です。成年後見制度には類型が二つあります。すでに判断能力が低下した方を対象とするのが法定後見、将来に備えて信頼のおける任意の代理人と契約して、判断能力が低下した際に契約していた代理人に後見業務をしてもらうのが任意後見です。家庭裁判所は審判で後見人を選任する法定後見は、希望しても親族が後見人となることはほとんどありません。面識もない弁護士などの専門職の方が選任されることがほとんどです。一方、任意後見はその名の通り、任意の人物を後見人とすることができます。親族例えばご長男を任意後見人とすることもできます。お元気なうちに、任意後見契約を信頼のおける方と結んで備えることをお勧めします。

 

・生前事務委任契約と見守り契約

ご家族と同居されていて、もしもの時はご家族が介護や身上監護を行ってくれる方はいいのですが、家族と離れて暮らしている方や面倒を見てくれる親族が居らっしゃらない方は、判断能力が低下していなくても、代理してほしい項目を契約書にして信頼のおける方と生前事務委任契約を結んで、財産管理や諸手続きを代行してもらうことができます。そこに見守り契約と任意後見契約をしておくと、定期的に連絡や面会をしてもらい、もしもの場合は任意後見契約に移行する手続きを取ってもらうことができます。

 

「行政書士山野伊紀事務所」では、以上のような相続の前に必要となるサポートの提案を含めた包括的相続対策をご提案させていただきます。ご興味のある方は、相談は無料となっておりますので

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