行政書士山野伊紀事務所

農地の活用を考える

お問い合わせはこちら

農地の活用を考える

農地の活用を考える

2024/01/22

土地の活用を考えるときには、固定資産税通知書で相続するあるいは所有する土地の地目を確認しましょう。地目が畑や田などの農地の場合は、土地活用に関して許可や届出が必要となります。さらに、農業振興地域に位置していたり、土地改良区に属したりすると関係機関の許可や承認が必要になりますし、土地改良区除外決済金が必要になる場合があります。

また、活用したい土地が都市計画法で区分された市街化区域に位置するのか、市街課調整区域に位置するのかにより対応が変わってきます。

 

・農地を相続した場合

 

相続をした土地に農地が含まれている場合、相続をすることを知った日から10ケ月以内にその土地を所轄する農業委員会に相続したことを届出する必要があります。届を怠ると10万円以下の過料が課せられる場合があります。

 

・農地を農地のまま売ったり、貸したりする場合

この場合、農業をすることを目的として売買や賃貸借する要件を満たす必要がありますが、面積の下限が今年の4月から撤廃されます。

 

・農地に自分の住宅を建てる場合

市街化区域に位置している土地であれば、所轄する農業委員会に届出をすれば宅地として自宅を建てることができます。

市街化調整区域に位置している土地だと、立地基準と一般条件を満たしたうえで、農業委員会を通じて都道府県知事の許可が必要となります。都市計画法上、市街化調整区域に建物をたてたり、造成のような開発行為をすることは、原則として認めれていません。例外に該当する要件を満たさなければなりません。

 

・農地を農地以外のものとして売ったり、貸したりする場合

市街化区域に位置している土地であれば、所轄する農業委員会に届出をすれば 、売買や賃貸借をすることができます。

市街化調整区域に位置している土地だと、立地基準と一般基準を満たしたうえで、農業委員会を通じて都道府県知事の許可が必要となります。自分で住宅を建てる場合と同様、都市計画法の許可を得る必要があります。

 

・農業振興地域や土地改良区に属している場合

農業振興地域に属している場合は、要件を満たしたうえで、所轄する都道府県知事または農水省大臣の許可が必要となります。農地転用の前提条件として農業振興地域からの除外をしなくてはなりません。

土地改良区に属している場合は、その土地改良区から除外に関する同意をする意見書を出してもらい都道府県知事の許可が必要となります。また、面積に応じて除外決済金を支払う必要もあります

 

所有あるいは相続した土地を活用するには、農地法、都市計画法の許可や届出、土地改良区除外、農業振興地域除外に関して調査をし、必要な場合には測量をおこない、申請を行う必要があります。さらに、砂防法上の措置や雨水浸透の措置が必要な場合もあります。

 

「行政書士山野伊紀事務所」では、農地法に係る調査及び許可申請代行を行っております。活用しようとする土地が農地の場合は、ご相談ください。初回相談は無料となっております。予備踏査を行い、土地活用の可否とお見積りを無料で行います。お電話またはメールにて無料相談をお申し込みください。

----------------------------------------------------------------------
行政書士山野伊紀事務所
〒475-0836
愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
電話番号 : 0569-89-9830
FAX番号 : 0569-89-9831


半田市で農地転用の支援実績多数

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。