行政書士山野伊紀事務所

【相続登記の義務化】に伴う登記の駆け込み需要について

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【相続登記の義務化】に伴う登記の駆け込み需要について

【相続登記の義務化】に伴う登記の駆け込み需要について

2023/09/02

2021年4月に法改正された相続登記の義務化が来年2024年4月1日より施行されます。

施行後は相続の開始および不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なくして3年以内に相続登記しなった場合、10万円以下の過料が課せられる場合がありますので、注意が必要です。

もう一点気を付けなければいけないのが、過去に相続が発生していて相続登記がされていない場合にも義務化の対象になるという点です。相続がもめることなく行われた場合、なんとなく相続財産は分配されたが、不動産の名義は亡くなった親族のままになっているケースは数多くあると思われます。

この場合は施行日の2024年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。ここから3年ですから2027年3月31日までに登記しない場合は過料が課せられることになりかねません。

過去の相続登記が未登記のものは相当数あると懸念されており、来年より駆け込み需要が高まる可能性があります。もしかしたら登記以外の相続手続きも未了の場合もあるかも知れません。

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