行政書士山野伊紀事務所

複雑で面倒な【相続手続き】はお任せください。

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2023/08/12

来年の4月より相続登記が義務化され、未処理のままの相続登記についても対象になります。

義務化が施行されますと、相続登記に伴う相続手続きが混雑する可能性があります。不動産が相続対象になっていて相続登記を含む相続手続きがまだの方は、【行政書士山野伊紀事務所】にご相談いただければ、ワンストップで対応させていただきます。今回は相続手続きでやらなければいけない業務について解説します。

 

ステップ1:相続人を確定します

相続人を確定するために被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて収集して確認し、血族がいないかを調査した上で相続関係説明図を作成します。

ステップ2:相続財産を確定します

不動産、預貯金、有価証券、貴金属、ゴルフ会員権、デジタル資産などについて調査を行い、相続財産がどれだけあるか確定し、財産目録を作成します。

ステップ3:遺産分割協議を行います

確定した相続人全員で確定した相続財産をどう分けるか協議し、合意のもと遺産分割協議書を作成します。

ステップ4:相続手続き

金融機関に対して、凍結された被相続人の預貯金の解除を行う必要があります。相続財産に不動産が含まれている場合、前段で説明したように義務化されますので、相続登記をしなければなりません。そして相続財産が相続税の控除金額を上回っている場合は相続税の申告を行う必要があります。そのためにはステップ1から3までで作成した書類が必要となります。

 

これらの業務は知識と手間暇を要するものです。「行政書士山野伊紀事務所」ではワンストップでトータルサポートします。税および登記に関しては提携しています専門家と連携して行いますが

窓口は当事務所が責任をもって行いますので、安心してご相談ください。

まずは無料相談をご利用いただき、無料お見積りをさせていただきます。

お電話またはメールにて無料相談をお申し込みください。出張サービスも無料で行いますし、ご希望であればズームによるオンライン相談も行います。是非ご利用ください。

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