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【配偶者居住権】について考える

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【配偶者居住権】について考える

【配偶者居住権】について考える

2023/06/17

「配偶者居住権」とは、家の持ち主が亡くなった後も、同居していた配偶者が生涯または一定の期間、引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。

遺された配偶者の住む場所と生活費の確保を目的として、2020年4月に施行された比較的新しい制度です。「遺言」において設定することができる制度ですので、「遺言書」を作成するときの選択肢のひとつとなります。制度というものにはメリットとデメリットがあり、利用するかどうかはケースバイケースで考える必要があります。少し考えてみましょう。

 

メリット

最大のメリットは、遺された配偶者の住む場所と生活費の確保にあります。「配偶者居住権」を設定することで、配偶者が亡くなるまでの間若しくは設定した期間無償で居住することができます。この権利を設定することで居住不動産を所有することがなくなり、相続の際に預貯金などの金融財産の相続分も確保することができます。ケースによっては、節税につながる場合もあります。

 

デメリット

「配偶者居住権」を設定した不動産は、売却したい状況になっても売却は難しいです。売却しやすくするため、「配偶者居住権」を放棄したり、合意解除する必要がありますが、その場合税率の高い贈与税の対象になります。例えば施設に入所するので自宅に住む必要がなくなり、施設入所の費用に充てたいと思っても現金化が難しいという点です。

 

「配偶者居住権」を設定した方が良いケース

1.配偶者と子供が疎遠で、争いになる恐れがある場合、配偶者が住み慣れた自宅を取得しようとすると、自宅の評価が高額となるため、預貯金などの金融財産の相続分が減ってしまいます。このようなケースでは、所有権より評価額が低くなる「配偶者居住権」を取得することで法定相続分の範囲内で住居と生活費の双方を確保することができます。

2.配偶者は再婚で住居には住まわせたいが、住居である不動産は自分の子供に相続させたい場合があります。再婚である配偶者に不動産を相続させると、配偶者の家系にも不動産の相続権の一部が行ってしまいます。自分の子供に不動産の持ち分を全部相続させて、配偶者にはこの権利を利用して存命中は住めるようにすることができ、自分の家系からの不動産財産の流出を防ぐことができます。

 

典型的な例をあげましたが、相続はその家族ごとに事情がことなりますので、二つと同じものがありません。そのケースごとに検討必要ですが有効な選択肢になりうることは間違いありません。

 

「配偶者居住権」の設定について

✓遺言書に「〇〇に配偶者居住権を遺贈する」旨の記載をして設定します。

✓遺産分割協議で配偶者居住権を設定すると合意すれば設定できます。

✓遺産分割調停を申し立て家庭裁判所に審判してもらい設定することができます。

✓配偶者居住権は登記することで第三者に対抗することができます。

※配偶者居住権を設定する場合、居住用不動産の所有権は配偶者以外の相続人に移転させて設定する必要があります。不動産登記は第三者にこの不動産は配偶者居住権が設定されていますよと告知する制度です。配偶者居住権付きの不動産は自由に使用できないので価値が下がり売却が難しいですが、登記されておらず第三者が知ることができないと買いたいという人も出てきます。もし、登記されていない不動産を売ってしまい、買主が登記してしまうと配偶者居住権は有名無実化してしまいます。設定したら必ず登記しなければなりません。

 

自分の親族には当てはまるのではという方や個別に当てはまるか聞いてみたい方、この話を聞いて遺言書は必要かと思われた方など遺言書にご興味のある方は「行政書士山野伊紀事務所」の遺言書無料相談をご利用してみてはいかがですか。お電話またはメールにてご予約下さい。

 

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