行政書士山野伊紀事務所

【家族信託】について知る

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【家族信託】について知る

【家族信託】について知る

2023/06/10

「家族信託」とは「信頼できる家族に財産の管理を託す」ための仕組みです。

信託と聞くとイメージされるのは、証券会社がやっている投資信託だったり、信託銀行がやっている有価証券や不動産を運用管理するものかと思います。2007年の信託法の改正に伴い、判断能力の低下された方の財産を管理する一つの方法として、信託銀行のような商事ではなく、一般の方が民事でも信託ができるようになりました。

では、「信託」とはどういうものか?委託者が受託者を定めて受益者のために財産管理を託すものです。

この仕組みを認知症で判断能力の低下した親族をもつ家庭にあてはめるとこうなります。委託者は判断能力の低下前のご本人です。この場合委託者は受益者でもあります。そして、家を継ぐ後継者であるものを受託者にして、特定の財産を信託財産として管理させることになります。

「家族信託」は契約をもとにおこなわれますから、契約を結ぶ段階で委託者は判断能力のあるうちに契約を締結しておかねばなりません。

 

「家族信託」のメリット

✓財産管理の裁量権が広く与えられる

 成年後見人が財産管理をする成年後見制度と比較して、信託財産としてほかの財産と区別して管理す

 る信託のほうが広い裁量権を与えられます。

✓財産の継承や事業の承継を定めることができる

 家族信託契約のなかに、次に財産権を継がせる人をあらかじめ定めておくことができます。2番目だ

 けではなく、3番目まで指定することができ、事業を営んでいる方が後継者を指定でき、事業承継が 

 スムーズにできます。

✓収益不動産を共有にせず管理することができる

 相続すると共有財産になるが、収益不動産で共有にすると運営やメンテナンスなど管理がしにくいが

 信託財産とすればそのリスクはなくなる

✓受託者を親族が無償でやることで費用が抑えられる

 専門職や信託銀行を受託者すると報酬が高くなるが、親族がすると無償でできるので費用を抑えるこ

 とができる

 

「家族信託」のデメリット

✓信託は財産管理の機能しかなく、身上監護ができない

 認知症などで判断能力が低下した親族を代理して、介護サービスの契約や介護施設の入所契約などの 

 法律行為を代理で行うことができない。任意後見契約等でその部分を補完する必要がある。

✓受託者を親族の中で引き受けるものがいない

 そもそも成立しません。親族の中で信頼がおける人を後継者として引き継ぐ意思確認が必要です。

✓親族間の不公平感を生む可能性がある

 重い責任を背負って財産管理の業務を行っているのにも関わらず、ほかの親族から財産の濫用などの

 あらぬ疑いをかけられたりと軋轢を生む可能性がある

 

このように「家族信託」にはメリットもデメリットもあり、もちろんそれぞれのご家族にはご事情がありますので、会う合わないもございます。先ほど触れたように任意後見制度を併用したりとかご家族に応じてオーダーメイドで対応する必要があります。

 

「家族信託」手続きの流れ

1.信託契約を締結する

2.信託口口座を開設する

3.信託登記を申請する

4.信託財産の管理、運用の開始

 

「行政書士山野伊紀事務所」では手続きに必要な契約書の作成や口座開設のサポート、「信託登記申請などのサポート行っております。もっと知りたい方や、個別のケースに当てはめて検討したい方などはお問い合わせいただければ無料相談も行っておりますので、お電話またはメールにて無料相談をお申込みいただければと思います。

 

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