行政書士山野伊紀事務所

【遺言書】について考えること

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【遺言書】について考えること

【遺言書】について考えること

2023/06/24

相続手続きの際に、最優先となるのは遺言書です。さらに言うと遺言書に遺された故人の意思ということになります。遺言書がない場合、遺された相続人全員で遺産分割協議を行って、相続財産の分配を決める必要があります。遺言書に問題がなければ遺言書通りに相続財産を分けることになり、故人の意思が反映されることとなります。

遺言書は法律にのっとって作成されていれば「誰に〇〇を相続させる」という特定承継遺言や相続人ではない人に財産を譲る遺贈や死因贈与など自由に財産を配分することができます。一方、法律で規定された法定相続人の権利は一定の範囲で保護されています。生前に相続人になる人に贈与された財産に相続財産にカウントする相続財産の持ち戻しの規定がありますし、生前に贈与された特定の相続人に財産分をその相続財産分より差し引くことができる規定もあります。そして法定相続人の法定相続が侵害された場合に、遺留分侵害請求権が発生し、侵害された相続分を金銭的に請求することができます。

遺言書を作成するときにはこれらのことに配慮することがトラブルのない相続手続きにつながります。相続人調査と相続財産調査を事前に行い、相続人の全容と相続財産の総額を把握したうえで持ち戻しや特別受益及び遺留分侵害についての検討が必要です。

もう一つ考えておかなければならないことは遺言書は確実に執行されてこそその目的を達成することができます。そのためには、遺言の執行に関して全権を与えられている遺言執行者を設定しておくことが必要になります。

相続というものは、ご親族ごとに事情が異なり、テンプレートで対応することはできません。遺言書の作成はすべてオーダーメイドで独自のものを作る必要があるのです。

「行政書士山野伊紀事務所」はご自身のご親族の状況やご希望をとことんお聞きして、ご自身やご親族が満足できるトラブルのない遺言の作成をご自身t一緒に考えます。まずは、ご相談から、当事務所では無料相談を実施しています。お電話またはメールにて無料相談をお申し込みください。

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