行政書士山野伊紀事務所

【飲食店】を開きたい。どんな【営業許可】が必要なのか?そんなご相談に【行政書士山野伊紀事務所】がお応えします。

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2023/04/02

カフェ、レストラン、居酒屋、バー、スナック、キャバクラなど従来のような飲食店から、フードデリバリー専門ゴーストレストランのような新しい業態のものまで飲食店の営業形態にはいろんなものがあります。そこで、共通するのは食べ物や飲み物を提供するということです。食品を提供するには、食品衛生法上の、【食品営業許可】を申請して都道府県知事の許可をもらう必要があります。公衆衛生に影響を及ぼすものですので、店舗の所在地の保健所が管轄し、施設の調査などを行います。さらに、バーや居酒屋など深夜営業を計画している場合は酒類提供飲食店開業届を営業開始の10日前までに提出しなければなりません。また、スナックやキャバクラのような接待と伴う飲食店は【風俗営業許可】が必要です。これらは、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口となり、公安委員会の許可が必要となります。複数の図面の提供が求められるある種専門性の高い申請となっています。【風俗営業許可】に至っては、風俗環境浄化委員会という警察の外郭団体の現地調査もあります。申請のハードルが上がります。

当事務所では、飲食店営業許可のトータルサポートを行っております。営業形態をお伺いして、必要な許可の申請をサポートさせていただきます。まずは、わからないことを知ることから始めましょう。当事務所では無料相談を行っております。お電話またはメールにて無料相談をお申し込みください。

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