行政書士山野伊紀事務所

所有している土地が【農地】だった場合、土地活用には【農地法の許可】を申請する必要があります

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所有している土地が【農地】だった場合、土地活用には【農地法の許可】を申請する必要があります

所有している土地が【農地】だった場合、土地活用には【農地法の許可】を申請する必要があります

2023/03/26

所有している土地を活用したいとお考えの方は、まず固定資産税通知書の地目を確認しましょう。地目の欄を見てください。農地になっていませんか?その場合、その土地を活用するには農業委員会の許可が必要となります。さらに言うと、都市計画法上の区域区分も確認しなければなりません。そこで、こんな疑問が湧いてきます。「そもそも自分の土地なのに、工作もしていないし、なんで塗業委員会なるものの許可を取らなきゃいけないの?」「区域区分って何?」

その疑問にお答えするには、農地法と都市計画法を解説しなければなりません。農地法は昭和45年に制定され、度々現状に即すよう改正されていますが、基本的には国土面積の狭い日本において、農地は気丈な資源であり、その転用を規制し、効率的な土地利用を増進し、食料の安定供給を図ることを目的としています。そのため、地域ごとに農業委員会が設置され農地の管理が行われています。農地を耕作目的で売買したり貸したりするには許可が必要になりますし、農地以外への転用も許可が必要です。そこに土地改良事業や農業用水利用の権利が絡む場合があります。また、農地を相続した場合には届出が必要となります。

一方、都市計画法は愛知県において、昭和45年11月24日時点をもって市街化区域と市街化調整区域の区域区分いわゆる線引きを実施しました。これは文字通り、市街化区域は市街化を進めるために建築物を建ててよいが、市街化調整区域においては原則として建築物を建ててはいけないというものです。所有する土地を管轄する市町村の都市計画課に問合せすれば、区域区分を確認することができます。さらに、防災上の観点からの確認と雨水の管理も考慮しなければなりません。所有する土地が市街化調整区域にあり、地目が農地である場合、土地活用にはいくつものハードルがあります。最悪の場合、活用できない場合もあります。また、今後近年起きた不適切な盛り土を原因と土砂崩れへの対応で土地のかさ上げにも許可が必要になると言われています。

決してやさしくないハードルを越えるためには、行政に対する申請書等の文書作成を専門としている我々行政書士のサポートが必要ではないかと考えます。土地活用をお考えの方、検討されていることが可能かどうか相談することから始めましょう。当事務所では無料相談を行っております。お電話またはメールにてお申し込みください。

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