行政書士山野伊紀事務所

「【認知症】が心配」「【成年後見】について詳しく知りたい」そんな方に【行政書士山野伊紀事務所】がお応えします。

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2023/03/19

離れて暮らしている親の認知症を気遣う方や、子供が独立してしまい一人で暮らしているが将来認知症になったらどうしようとお悩みの方などに、【成年後見制度】についてご紹介いたします。

【成年後見制度】とは、認知症や精神しょうがいおよび知的しょうがいなどが原因で判断能力が低下してしまった方をサポートする制度です。判断能力が低下すると、お金や不動産など財産の管理を単独ですることができなくなります。また、介護施設の利用したり、入所したりする際の契約などの法律行為も単独でできなくなります。そこで、ご本人に代わって財産管理や身上監護(ご本人の生活を維持するための仕事や療養看護の契約をすること)を行う補助者を選任してサポートする【成年後見制度】を利用することとなります。

すでに認知症などで判断能力が低下している場合は、法定後見制度を利用しなければなりません。法律に定められた手続きにのっとって、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所の審判により、後見人等(判断能力の低下の度合いにより保佐人、補助人となる場合があります)が選任され、後見業務がスタートします。また、今は判断能力はあるが、将来の判断能力の低下に不安抱えている方は、任意後見を利用して将来に備えることができます。任意後見は将来の後見を契約するというやり方のため、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見とは違い、ご本人が信頼をおける人を後見人とすることができます。任意後見における後見人は原則として誰でもなることができ、ご本人のご子息であったり、われわれ行政書士のような法務専門職と契約することもできます。法定後見の場合は、判断能力の低下されている方が対象となるため、選択の余地はありませんが、任意後見の場合は後見人を選ぶことができ、契約でサポート内容を詳細に決めておくこともできます。法務専門職と契約する場合、報酬が発生しますが、専門家として安心してお任せいただけますし、法律的なトラブルは未然に防ぐことができます。

ここまで【成年後見制度】のあらましを説明させていただきました。もっと詳しく知りたい方は以下をクリックください。

成年後見業務

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