行政書士山野伊紀事務所

【遺言書】作成をお考えでしたら、まずは【行政書士山野伊紀事務所】にご相談ください

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2023/03/14

【遺言書】は遺産の分け方について、基本的には【遺言書】を遺す方ご自身の意思を、自由に反映することができます。遺言書がなければ、法律で定められた相続人が協議して遺産の分割についてもめることになります。遺言書において、特定の相続人に全部相続させることもできますし、相続人でないものに遺産全部や一部を遺贈することもできます。そして、【遺言書】がある場合は、その内容が優先されることになります。【遺言書】は法的に力を持ったものなのです。であるがゆえに、必要な要件や形式について厳格なものが求められます。法律の専門家のサポートが必要といえます。当事務所は「街の身近な法律家として、知識と経験に基づいた遺言書作成サポートをさせていただきます。

また、【遺言書】の目的は【遺言書】の内容を実現することにあります。そのためには遺言執行者を定めることや法律で定められた相続人が持っている遺留分請求権に配慮した、トラブルの起こりにくい【遺言書】を作成することも大切です。当事務所では、ご依頼者様各々のご事情やご意思を丁寧にお伺いして、トラブルなくスムーズな執行のできる【遺言書】作成をサポートさせていただきます。そのためには手間と労力を惜しみません。当事務所では、無料相談を行っております。お電話またはメールにてお申し込みください。ZOOMによるオンライン相談や、無料出張相談も承っておりますので、お問い合わせください。

 

 

 

 

 

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