行政書士山野伊紀事務所

遺産分割協議書とは?

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遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは?

2024/10/26

相続手続きをする上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って、相続財産の分配について話し合い合意をしたことを文書とし、相続人全員が署名し実印を押印したものです。相続財産の名義変更を行う際に、その根拠を証明する書類となります。証明書としての信頼性を得るために以下の書類が添付書類として必要となります。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本

 被相続人の相続人を確定させるためのものです。戸籍上血がつながっている親族の有無が確認で 

 きます。親族であれば最後の本籍地の市民課ですべて取得できるようになりました。

 

被相続人の戸籍の除票

 被相続人がなくなったことを証明する書類で、戸籍から除かれていることを示す書類です。

 

相続人全員の戸籍謄本

 相続人と被相続人のつながりを示す書類です。

 

相続人全員の印鑑証明書

 相続人は遺産分割協議書に実印を押印する必要があります。これは合意した意思を示すもので

 、本当の実印であることの証明として印鑑証明書を添付します。

※これらの添付書類は相当な枚数になることもあり、名義変更の手続きごとに原本提示コピー提出をするのは大変手間となります。法務局で手続きをすると添付書類をまとめた【法定相続情報一覧図】を交付してくれます。これを添付書類の代わりに提出して名義変更の手続きができます。

 

被相続人の預金口座の名義変更などの手続きの際、金融機関の書式に相続人全員の署名押印を求めれれる場合があります。手続きの際には金融機関に事前に問い合わせる必要があります。

 

相続手続きは、そのご親族ごとの事情があります。相続手続きをスムーズにするためには、その後事情を斟酌した手続きの進め方が必要となります。当事務所では相続業務にかかわってきた経験によりそれぞれのご親族に適した相続手続きをご提案することができます。無料見積りまでのご相談も無料となっております。相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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