相続手続きに必要となる遺産分割協議書
2024/05/05
今年の4月より相続登記が義務化され、相続手続きをしないといけないという意識が高まっています。
過去に相続が発生したもので、相続登記がなされていないものが数多くあると聞きます。では、相続登記をふくむ相続手続きは、どういう書類が必要となるのか解説していきます。
相続手続きとは、亡くなったかたの財産を相続をした人の名義に変更していくことが大切な業務となります。不動産がある方は登記の名義変更をしなければなりませんし、有価証券がある方は、証券会社等に手続きをしなければなりません。銀行預金は解約するか名義を変更する必要があります。そこで必要となるのが、その方が亡くなって、その財産を誰が相続することになったのかを証明する書類です。それがないと、法務局も証券会社も金融機関も手続きを受け付けてくれません。
遺言書がある場合は遺言書に財産を誰にどう分けるか記されていますので、名義変更する根拠を証明することができます。では、遺言書がない場合は何をもって証明すればよいのでしょうか。
遺言書がない場合は、相続人全員が協議して財産を誰にどう分けるのかを決めることになります。そして全員の合意したものを書類にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は以下のもので構成されます。
遺産分割協議書:相続人全員で合意した遺産の分割内容を記したもの相続人全員が署名し、実印を
押印する。
相続人全員の印鑑証明書:相続人全員の意思確認するため実印押印するため印鑑証明書を添付する
相続人全員の住民票:相続人全員の本人確認のため住所を記載し住民票を添付する
相続人の戸籍謄本:被相続人と相続人の関係を証明する書類として添付
被相続人の戸籍謄本:相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付す
る。
被相続人の住民票除票:被相続人が亡くなっていることを証する書類として添付する。
この一式で相続を証明する書類として名義変更の手続きをすることができます。
※法務局に申請すれば、相続関係を証明してくれる法定相続続情報一覧図を交付してくれます。
※法定相続情報一覧図は遺産分割協議書に添付する相続関係を証する書類群の代わりになります。
「行政書士山野伊紀事務所」では遺産分割協議書作成に係る相続情報の収集から法定相続情報一覧図の交付手続きおよび提携司法書士への相続登記依頼まで相続手続きを包括サポートします。
相続手続きでお困りの方はお気軽に無料相談をご利用ください。
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