予備的遺言
2024/03/16
遺言をする際に、法定相続人以外に遺贈をする場合や、特定財産を特定の相続人に相続させる内容を含む場合は、考慮しておかなければならないことがあります。
あまり考えたくない事ではありますが、遺言者より先に受遺者もしくは特定財産を相続させることになっている相続人が亡くなってしまうとその遺言は効力を生じなくなります。
したがって、遺言者の意思をより確実に実現させるために、受遺者やその相続人が先に亡くなった場合、その財産をだれに承継させたいかを遺言に盛り込むことができます。
これが予備的遺言です。
遺言作成をする際に逆縁対策を考えるのは、自分より先に大切な者が亡くなることを想像することになりつらいものです。相続が意図しない形になってしまうかもしれないことや、遺された親族がトラブルとならないよう予備的遺言を盛り込むことをお勧めします。
また、遺言をスムーズに実行するために遺言執行者を選任して遺言で指定しておくことも以前のブログでお勧めしました。遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなってしまうリスクもあります。そのため、遺言執行者も予備的遺言で、もう1人選任して明記しておくと良いでしょう。
遺言書は、亡くなるまでの間に判断能力がしっかりしていれば書き換えることができます。予備的遺言をしておけば書き換える必要はなくなります。ただし、判断能力が低下してしまった場合は遺言の書き換えはできません。判断能力は徐々に低下していくこともありますが,事故や病気で突然失われることもあります。予備的遺言はそういう場合に備えるという意味で重要な要素になると思います。
「行政書士山野伊紀事務所」では、予備的遺言も含めて遺言書作成のコンサルティングサポートを行っています。自筆証書遺言のリーガルチェックから公正証書遺言作成に係る公証人とのやり取りまで遺言者のご要望に沿ったサポートを行っておりますので、遺言書作成をお考えの方はお話を聞かせてください。遺言書作成プランのご提案までは無料相談にて行っております。
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