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遺言執行者の選任

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遺言執行者の選任

遺言執行者の選任

2024/03/10

遺言執行者を選任するには、二つの方法があります。

 

1.遺言者本人が指定する方法

遺言者が遺言執行者を指定したい場合、遺言書に氏名や住所を書き込み、「遺言執行者として選任する」と記載すれば指定が完了します。

2.家庭裁判所に申し立てを行う方法

遺言書で指定がない場合や遺言執行者が亡くなった場合、相続人や受遺者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を行うことができます。

 

どのような人を遺言執行者としたらいいのか

信頼のおける人で、遺言者より若く健常な方を遺言執行者とする必要があります。

 

1.相続人のなかから信頼のおける子を遺言執行者とする場合

メリット

・遺言執行者として信頼できる子は、遺言者の意思を実現するために遺言の内容を遵守するでしょう。家庭内での信頼関係があるため、円滑な手続きが期待できます。

・遺言者が子を遺言執行者に指定した場合、その子は遺言者の意思を尊重し、遺産の管理や手続きを適切に行うでしょう。

デメリット

・他の相続人と利害関係が絡むことがあります。遺言執行者として指定された子が、多くの遺産を受け取る場合、他の相続人との間で意見の不一致が生じる可能性があります。

・遺言執行者として指定された子は、遺言者の死後に財産の管理や手続きを行う責任を負います。心理的な負担を感じることがあるかも知れません。

 

2.遺言作成をサポートした行政書士を遺言執行者とした場合

メリット

・行政書士は相続や法的手続きに詳しい専門家です。遺言執行者として指定された行政書士は遺言者の意思を実現するために必要な手続きを適切に行えるでしょう。

・行政書士は相続鉄d気になれており、遺産の管理や不動産登記、預金の解約などをスムーズに進めることができます。

・行政書士は法的義務を遵守し、遺言者の意思を適切に尊重します。相続人も行政書士を遺言執行者として信頼できるでしょう。

デメリット

・子が遺言執行者であれば、報酬は発生しませんが、行政書士は報酬が必要となります。

・相続人が、法務専門家だからと身構える可能性があります。行政書士が遺言者の意思を実現する役割を明確に丁寧に説明してデメリットをカバーします。

 

遺言執行者を誰にするのかは、遺言者の親族の状況などを考慮して慎重に行う必要があります。ただ、遺言書にもりこんでおくほうが遺言者の意思を実現しやすくなるのは間違いありません。

「行政書士山野伊紀事務所」では、遺言者のご事情を丁寧に聞き取り、遺言執行者の選任も含めて遺言作成のサポートをさせていただきます。遺言作成をお考えの方は、無料相談をご利用ください。オーダーメイドの遺言書のご提案をさせていたきます。

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