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居宅不動産の相続は配偶者への配慮を

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居宅不動産の相続は配偶者への配慮を

居宅不動産の相続は配偶者への配慮を

2024/02/25

相続財産に居住している土地や建物がある場合、遺される配偶者に配慮しておく必要があります。

遺言書を遺していないと、相続が開始すると遺産分割協議で遺産を分配することになります。遺産分配について話がまとまらないと、居住している住宅に住めなくなる場合もあります。

そういうことにならないよう、遺言を残しておくことをお勧めします。

遺言で配偶者に相続させるとすることができます。これがシンプルでわかりやすいやり方です。この遺言により居宅不動産を配偶者が相続することになり、所有権を取得することになります。所有者として当然に住み続けることができます。

この遺言をする場合は、特定の相続人に与えられる利益いわゆる特別受益に対象になるため、相続財産額を算出する際に持ち戻しとなる可能性があります。持ち戻しとは特別受益を相続財産としてカウントし、特別受益を受けた相続人はその分を減らして相続することになる制度です。トラブルなく遺言書通りに相続手続きがすめば、問題ありませんが、念のため持ち戻しの免除の意思表示を遺言書にしておくと持ち戻しされません。

また、居宅不動産を相続対策で長男に相続させる場合もあります。そのケースでは、配偶者居住権を設定することができます。配偶者居住権とは、居宅不動産を無償で利用できる権利で、終身あるいは期間を設けて設定できます。遺言書に盛り込むことで設定でき、登記することもできます。

長男に相続させることで所有権は長男に移りますが、設定された配偶者居住権により、配偶者が居宅不動産を利用することを保証されます。

配偶者居住権も財産評価され、特別受益として持ち戻しの対象となります。設定する場合は持ちう戻しの免除の意思表示をしておきましょう。

配偶者がおられる場合の遺言作成の際には、遺される配偶者の住まいについての配慮を盛り込むことをお勧めします。もちろん、相続はご親族ごとの家族構成も事情も異なります。遺言書はご親族ごとの事情に応じたオーダーメードのものとなります。

「行政書士山野伊紀事務所」では、遺言書作成のプロとして、長年相続にかかわった経験と知見により遺言作成をサポートいたします。相続に係ることでお悩みのかたは相続相談を無料で行っておりますので、お電話またはメールにてお問い合わせください。

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