法定相続情報一覧図を活用する
2024/02/18
相続手続きの際には相続人調査が必要となります。
相続が開始すると、被相続人の相続人の範囲を確定し、証明するために被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍および除籍謄本を切れ目なく取得します。
取得した謄本を読み解くことで相続人の範囲を確定することができます。
戸籍上の子がほかにいる場合はその子も相続人となります。
所得した戸籍および除籍謄本は、相続人の範囲を確定した証明となります。
相続財産の名義変更の際には、遺言書の写しや遺産分割協議書とともにこの証明書類を提示する必要があります。
相続財産の名義変更とは、不動産の名義変更登記、預貯金の名義変更、有価証券の名義変更、車の名義変更などがあげられます。
これらの手続きをお行う際には、それぞれの申請書に、戸籍謄本一式を添付する必要があります。
出生から亡くなるまでの戸籍謄本ですから、場合によっては部数が多い方もいらっしゃいます。
そこで、それに代わるものとして法定相続情報一覧図というものがあります。相続関係を示す図を書式に基づいて作成し、戸籍謄本一式を法務局に提出して申請すれば、無料で交付してもらえます。交付してもらえる部数に制限はありません。名義変更必要な申請の数だけ交付してもらえば、申請の際に分厚い戸籍謄本を提示しなくてすみます。
「行政書士山野伊紀事務所」では、相続人調査から法定相続情報一覧図申請代行まで、そして遺産分割協議書の作成のサポートも相続手続きを代行いたします。提携司法書士と連携して相続手続きも承ります。相続登記義務化で、されていなかった過去の相続手続きでお困りの方は、無料相談を行っております。
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