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相続手続きを知る

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2024/02/11

相続が発生した時には、相続の手続きをする必要があります。相続登記の義務化が施行されますので、不動産の名義変更にスポットが当てられていますが、名義変更の登記をするのにはいくつかの手続きが必要となります。相続登記も相続手続きの一つではありますが、時系列に必要となる相続手続きを並べてみます。

 

1.遺言書の有無を確認する

 遺言書が遺されている場合は遺言書通りに相続財産の分配や手続きが行われますので、まず有無を

 確認します。

 

2.相続人の調査

 相続人の範囲を確定るるため。亡くなった方=被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍と除籍謄

 本を切れ目なく全て取得します。故人と血がつながった子供がいないか確認します。

 相続情報一覧図を作成し、必要なら法務局で認証してもらい法定相続情報一覧図を交付してもら 

 います。

 

3.相続財産の調査

 故人名義の預貯金、有価証券等、不動産、貴金属、美術品、車、ゴルフ会員権など資産価値のあ

 るものおよび借入金や未払金などマイナスの財産についても調査します。

 マイナスが多い場合は、相続放棄について検討しなければなりません。資産が多い場合は、相続

 税の申告について準備しなければなりません。

 調査結果に基づいて財産目録を作成します。

 

4.遺産分割協議

 遺言書の無い場合は、相続人調査で確定した相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませ

 ん。相続人全員で誰にどの財産を配分するか話し合い、合意したら遺産分割協議書を作成し、全

 員が署名し、実印を押印します。この後の手続きには、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図が

 相続事実を証明する書類として必要になります。

 

5.不動産の名義変更=相続登記

 個人名義の不動産を、相続人の名義に変更する必要があります。令和6年4月1日より義務化が施

 行され、3年以内に登記されないと10万円以下の過料に課せられる場合があります。また、10年

 経過すると法定相続分通りに相続したとみなされてしまいます。修正が面倒になりますので、登

 記はkならず行いましょう。

 

6.金融機関の預貯金および有価証券の名義変更

 不動産の名義変更同様、遺産分割協議書と法定相続情報一覧図が手続きに必要となります。預貯

 金は、死亡届を金融機関に提出すると凍結されて動かせなくなっているので、手続きをして払い

 戻しを受けましょう。株式や社債など有価証券も証券会社等に名義変更手続きをします。

 ※個人が自家用車を所有していた場合も名義変更が必要となります。

 

7.個人の確定申告(準確定申告)

 不動産収入など故人に所得があった場合は、相続人が故人の代わりに確定申告をする必要があり

 ます。準確定申告といい、亡くなってから4ケ月以内にする必要があります。

 

8.相続税の申告

 相続財産の総額が基礎控除金額を下回っていれば、申告の必要はありません。注意が必要になる

 のが生前贈与の持ち戻しです。暦年課税では、1年間遺贈者一人当たり、110万円の贈与は贈与税

 が控除されます。亡くなった年より過去3年間は生前贈与した額は相続財産に加算しなければなり

 ません。令和6年1月1日以降の贈与からはいわゆる持ち戻しの期間が7年に延長されます。令和9 

 年に発生する相続には令和6年の生前贈与も持ち戻されるようになります。

 ※相続税が発生しない場合でも、配偶者税額軽減を使うときや小規模宅地の特例を使うとき、公

 益法人等に寄付したときは進行が必要となります。

 

以上が相続手続きの重要な部分です。

以前の相続で、不動産の名義変更がされいないケースが、非常に多い様です。不動産を所有されていて、過去に相続が発生してる場合は不動産の名義を確認する必要があります。

過去の相続で不動産の名義変更がされていなものについては、令和6年4月1日より3年の猶予が与えられます。猶予期間のうちに名義変更をするよう、遺産分割協議をしましょう。

また、相続した不動産に農地が含まれれている場合、農業委員会に相続届が必要です。

 

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