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遺言の遺し方入門

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遺言の遺し方入門

遺言の遺し方入門

2024/02/03

遺言書は財産を次の世代に引き継ぐために大切なものです。その目的はご自身の意思を正しく伝え、それを実現することにあります。遺されたか家族が、争うことないように配慮し、また有効になるよう慎重を期す必要があります。それぞれメリット・デメリットがありますが自費t証書遺言と公正証書遺言の遺し方について解説します。

 

◆自筆証書遺言

遺言者が自分で書いた遺言書です。有効になるためには以下のような要件を満たす必要があります。

・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆する。(財産目録はワープロ作成やコピーでも可)

・遺言者が署名し、押印する。(実印でなく認印でよい)

・日付は遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。(○○月吉日は認められない)

・自筆でない財産目録を添付する場合、すべての頁に署名、押印する。

・書き間違いや追加がある場合、その場所を示し、訂正や追加した旨を付記し、署名押印する。

・書き終えたら、封筒に入れ封をする

※自筆証書遺言保管制度:自筆証書遺言を法務局で預かってもらうことができます。この制度を利用すると、紛失、改ざん、隠匿を防ぐことができ、登録しておくと死亡した際には遺言を保管している通知が登録先になされますし、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

 

◆公正証書遺言

遺言者の原案をもとに公証人が作成してくれる遺言書です。公証役場で以下の様な手続きで作成します。

・二人以上の証人の立会いが必要となります。

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。

・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印する.

・原本は公証役場に保管され、正本副本各1通ずつが交付されます。

※法律の専門家である公証人が認証した遺言書となりますので、信頼性が高くなり、家庭裁判所の検認も不要ですし、原本が20年保管されますので、紛失、改ざん、隠匿にリスクがありません。

 

形式的には上記の様に作成すれば、双方の遺言書とも有効に成立します。

トラブルのない遺言書にするには以下のポイントも抑えておく必要があります。

・遺言執行者を指定する

・法定相続人の遺留分に配慮する

・予備的遺言をしておく

・付言事項で、遺言者の想いを添える

・不動産を共有にしない

 

また、相続はその親族ごとに事情がありますし、遺言者の想いもそれぞれ異なります。遺言書はステレオタイプではなく、完全オーダーメイド、その親族にとってオンリーワンのものです。

「行政書士山野伊紀事務所」では、街の身近な法律家としてオンリーワンの遺言書のお手伝いをさせていただきます。ご親族のご事情を丁寧に聞き取りさせていただいて、ご親族に寄り添った遺言書を一緒にお作りいたします。遺言作成をお考えの方、お悩みのある方はまずは無料相談にてお話をお聞かせください。遺言作成プランを無料見積りさせていただきます。

無料相談につきましてはこちらからお問い合わせお申込みください。

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