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相続登記義務化について考える

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相続登記義務化について考える

相続登記義務化について考える

2024/01/14

今年の4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されます。

義務化によって、相続が開始になったことを知った時から3年以内に、原則として相続登記をしなければならなくなります。また、過去に発生した相続の名義変更がされていない不動産も相続を知った時か改正不動産登記法の施行日のいずれか遅い方から3年以内に相続登記をしなければばりません。相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります。

 

相続登記がなされないまま、時間が経過すると所有者がわからない建物が空き家となり、廃墟化して取り壊し等の処分ができなくなる、いわゆる空き家対策のための改正です。

罰則規定まで設けて、所有者をきちんと登記してくださいというものです。

 

いろいろな事情があると思いますが、相続した不動産の名義変更がなされていない物件は相当数あると言われています。相続登記のなされていない不動産の登記についていくつかのケースについて考えてみましょう。

 

ケース1

祖父が亡くなり、父が相続していたが名義変更がされておらず、その後父もなくなり、自分が相続したが、まだ名義変更の登記つまり相続登記がなされていない。

 

この場合、原則として祖父から父への登記と父から自分への登記の2件の登記をする必要があります。ただし、父が祖父の遺産を相続した際に、相続人が父だけであった場合は祖父から父への登記を省略して祖父から自分へ名義変更の登記をすることができます。

 

ケース2

父が亡くなったが、遺言書を遺しておらず、親族間の遺産分割協議ができず、相続登記をすることができない。3年の猶予期間が迫っている。

 

このままだと義務を果たすことができず、罰則の対象となってしまいます。このようなケースを想定して相続人申告登記という制度が設定されています。自分が相続人であるということを証明する書類を添えて単独で相続人申告登記をすることができます。ただし、これはあくまでも暫定措置ですので、いったん相続義務を免れることができますが、遺産分割協議をまとめて相続登記をする必要があります。

※相続人申告登記は「相続人が確かにいます」「相続登記をする意思もありますが、すぐできないので話がつくまで待ってください」というものですから、正式な登記ができるまで、売買もできません。

 

ケース3

相続人の中に、未成年が含まれている場合、遺産分割協議はどうするのか

 

登記は未成年の人の名義にすることはできますが、遺産分割協議については未成年のものには特別代理人を立てて、その代理人が未成年を代理して協議することが必要です。父親の遺産を母と未成年の子供が相続した場合、親権者である母親も相続人であるため、母親が親権者として代理すると母親の利益と未成年の子供の代理人としての利益があい反する形になってしまいます。そのため、相続人ではない親族を特別代理人として家庭裁判所に申し立て、認めてもらってその人に代理で協議に参加してもらい遺産分割協議をまとめます。

 

相続登記に関して三つのケースについて考えてみました。相続というのは、そう何度も経験するものではありませんので、どうしていいのかわからず不安になることも多いかと思います。「行政書士山野伊紀事務所」では、相続に係る相談を無料で行っております。何か相続でお困りの方は、無料相談をご利用ください。

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