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農地転用の基礎知識

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農地転用の基礎知識

農地転用の基礎知識

2024/01/06

相続対策を考えるうえで、不動産に農地が含まれている場合に、その土地の活用にあたっては、農地転用が必要なケースがあります。農地転用の基礎知識について解説しましょう。

 

・そもそも農地とは?

不動産を所有されている方は、固定資産税通知書を確認していただければ、地目という欄に畑・田と記載されている土地が農地ということになります。農地は国が農業振興する目的で、農業以外に使用することを制限されている土地ということになります。

 

・農地を処分することには、都道府県あるいは特定の市町村の許可が必要になります。

農地を農地として売買あるいは賃貸するには、許可が必要となります。

農地を相続した場合は届出が必要となります。

農地に建物を建てたり、駐車場にしたりなど農地以外に利用する場合は許可が必要となります。

農地を農地以外に利用する目的で売買あるいは賃貸するには、許可が必要となります。

 

・都市計画法の制限を受ける場合があります。

都市計画法により、昭和45年11月に市街化区域と市街化調整区域に線引きがされました。

市街化区域にある農地は農業委員会に農地転用届けを提出し、農業委員会の判断で農地転用ができます。

市街化調整区域にある土地は、原則として建物を建てることが制限されています。建物を建てない場合でも農地転用するためには都道府県あるいは特定市町村の許可が必要となります。

 

・その他に考慮すること

農地が農業振興地域にある場合は、農業振興地域除外の申請が必要となります。

農地が土地改良区に属している場合は、土地改良区の同意が必要で、解除金が必要となります。

土地が砂防地域にある場合は、土地の形状を変更するとき、許可が必要となります。

 

相続財産に土地が含まれている場合に、所有している土地が、農地なのか、市街化なのか市街化調整区域なのか、農業振興地域にあるのか、土地改良区に属しているのか、砂防地域にかかっていないのかなど調査して、その活用法を考える必要があります。

「行政書士山野伊紀事務所」では、農地転用についてのご相談も承っています。相続対策で土地活用をお考えの方は、無料相談にてお話をお聞かせください。

 

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