親が亡くなったとき、まずやるべきは「遺言書の有無の確認」「相続人調査」「相続財産調査」です。
2023/12/02
親など親族が亡くなって、悲しむが癒えぬ間に相続手続きを始めなければなりません。「遺言書の有無の確認」「相続人調査」「相続財産調査」の三つをやらなければなりません。
「遺言書の有無の確認」
亡くなられた方が遺言書を遺していた場合、相続に関して遺言書が優先されますので、遺言書が遺されているかどうかを、まず最初に確認する必要があります。ご自宅のタンスや金庫など重要書類を保管していた場所を探します。「金融機関で貸金庫をかりていなかったか」預金通帳に貸金庫代の明細がないか確認します。借りていた場合は、手続きをして相続人全員立会いのもと解錠して中身確認します。法務局に預けている場合があるので、法務局で確認し、公正証書で遺言を作成しているかもしれませんので公証役場に問い合わせます。
遺言書が遺されていない場合、遺産分割協議を相続人全員で行います。
「相続人調査」
では、相続人は誰かということを確定しなければなりません。亡くなられた方のことはご家族が一番わかっているからとはいっても、預金の解約、相続税の申告、相続登記には相続人は誰と誰を証明する書類が必要となります。それが、法定相続一覧図と呼ばれるもので、法務局で手続きをすれば発行してもらえます。法務局での申請の際に必要となるのが、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍及び除籍謄本です。これが相続人調査と呼ばれるものです。すべての戸籍や除籍を調べれば、亡くなられた方と血のつながっている子供がいるあるいはいないことが確定します。戸籍及び除籍謄本一式と亡くなられた方の住民票の除票と相続人全員の戸籍謄本または妙本を揃えて親族が申請すれば法定相続一覧図を交付してもらえます。これを提出あるいは提示すれば、預金解約や相続税の申告そして相続登記など相続手続きができます。
「相続財産調査」
上記の2件と同時進行で相続財産の調査も行います。相続には、単純承認・限定承認・相続放棄と3種のやり方がありますが、マイナス財産をプラス財産のあるで毛承認する限定承認と相続自体を放棄する相続放棄は相続開始から3ケ月以内にする必要があるため、プラス財産とマイナス財産がどれだけあるのか期限までに調査しなければなりません。調査方法について解説します。
1.金融機関の預金の確認方法
通帳、キャッシュカード、被相続人宛ての郵便物が残っている場合、預貯金がある可能性があります。通帳レス、カードレスもありますからスマートフォンの履歴も確認必要です。最寄りの金融機関も含めて調査対象を広めに設定します。
調査対象の金融機関に残高証明書の発行を依頼します。相続人のうちの誰かが単独で手続きすることができます。被相続人の住民票の除票や手続きす人の戸籍謄本などが求められると思いますので
各金融機関に必要書類確認して手続きしましょう。
口座が確認できれば、通帳記帳して入出金履歴を確認します。借入金の返済の明細や証券会社とのやり取りなど相続財産調査の手がかりがあるかも知れません。
2.有価証券等その他の権利の確認方法
株式や投資信託や社債などの有価証券、仮想通貨、ゴルフ会員権等も相続の対象です。こちらも電子決済で郵便物がない場合があります。スマートフォンやパソコンの履歴も確認して、証券会社や信託銀行などに問い合わせましょう。
3.不動産の確認方法
不動産を所有していれば、固定資産税の納付書が郵送されているはずです。これらの書類が残っていれば、所有不動産が特定できると思います。念のために、所有不動産の地域の自治体に請求して固定資産評価証明書を取りましょう。
4.貴金属や自動車、美術品などの確認方法
貴金属は、原則として売買実例価額や精通者意見価格等を斟酌して評価されます。漏れが無いようご自宅や貸金庫を確認してリスト化して確認しましょう。自動車や美術品も同様です。リスト化して取扱業者に鑑定依頼するなどして確認します。
5.負債についても確認方法
信用情報機関に信用情報の開示請求をすると、加盟している業者の取引情報がわかります。個人の信用情報を取り扱う、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構に対して、被相続人の信用情報を請求するとよいでしょう。
個人間の契約や金融業ではない法人からの借り入れは信用情報ではわかりませんので、書類やスマホやパソコンの履歴を丹念に調べるしかありません。
保証債務も相続対象になる場合がありますので、ありそうな場合は人間関係や取引関係などの関係書類やデータを確認しましょう。
相続人調査や相続財産調査は相続人でもできますが、大変、時間も手間もかかる作業となります。
「行政書士山野伊紀事務所」では、この二つの調査を代行し、法定相続一覧図の申請手続きも代行することができます。相続手続きでわからないことがある方やお困りの方は無料相談も行っておりますので、お電話またはメールでお問い合わせください。
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