行政書士山野伊紀事務所

遺産分割がお済でない方、10年ルールのご注意ください

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遺産分割がお済でない方、10年ルールが設けられましたのでご注意ください

遺産分割がお済でない方、10年ルールが設けられましたのでご注意ください

2023/07/29

令和5年4月1日より、遺産分割について新しいルールが施行され、相続開始から、10年経過後にする遺産分割は、具体的に相続人に相続財産を任意に分けることができなくなり、法定相続分通りに遺産分割することになります。遺言があれば遺言が優先され遺言とおりに財産は分けられますが、遺言がない場合は相続人全員で協議して、誰に何を相続させるのか任意に決めることができました。従来は期間がなくいつでもよかったので、相続は開始しているのだけれども遺産分割がされず、相続登記もされていないケースが多くあります。相続登記にかんしては来年4月に義務化が施行されますが、それに先行してこのルールが施行され、相続登記の促進も図りたいようです。

遺産分割や相続登記はできるだけ一度で済ませたいという思惑もあり、面倒だし済ませていないということで不都合が生じていないので放置されていることが多いようです。

では、このルールが適用され、遺産分割が法定相続分でなされるとどういう不都合があるのでしょうか?法定相続分で分けるというのは、財産を法律で定められた割合で相続人に分けるということです

具体的に任意で分けるというのは、自宅は〇〇に〇〇の土地は〇〇に預金は〇〇に〇〇円と個別に指定して分けることできます。法定相続分での遺産分割は、預金は分けることができますが、自宅は〇〇に2分の1、○○に4分の1、○○に4分の1という風に不動産はそれぞれの持分で共有になります。不動産はこうなると権利関係がややこしくなり、売買も簡単にできません。また、自宅は長男に相続させてみたいな思惑も反映できません。

このルールは令和5年4月1日が施行日ですが、施行日前に亡くなった方の相続にも適用されます。ただし、経過措置として施行日から5年間の猶予期間が設けられています。

以下の例を参照して自由に遺産分割できるうちに遺産分割をしておく方が良いと思われます。

 

例1 平成21年死亡の場合

施行日にはすでに10年経過していますが、猶予期間の5年以内であれば任意に遺産分割できます。

 

例2 平成26年死亡の場合

相続の開始から10年経過するのは令和6年ですが、施行日から5年の猶予期間が認められているので令和6年ではなく、施行日から5年以内であれば任意に遺産分割できます。

 

例3 令和3年死亡の場合

相続開始から10年経過するのは令和13年となり、猶予期間5年経過後なので令和13年までは任意で遺産分割できます。

 

いくつか特例措置がありますが、基本的にはこの3例のパターンに分類されます。過去の相続について遺産分割など相続手続きをされていない方は無料相談を利用してご相談ください。

無料相談はお電話またはメールにてお申込みいただければ、ご都合の良い日を設定さえていただきます。

 

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