行政書士山野伊紀事務所

市街化調整区域に家を建てる

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市街化調整区域に家を建てる

市街化調整区域に家を建てる

2023/07/22

昭和45年11月24日、都市計画法により市街化を促進する市街化区域と促進しない市街化調整区域に分別するいわゆる線引きが行われました。これ以降、市街化調整区域には原則として建物を建てることができなくなりました。ただし、例外がいくつか認められていますが、住宅を建てることができる分家住宅について説明します。ざっくりと言うと、市街化調整区域であっても家族が分家して住宅をたてることは認めましょうという制度です。

分家住宅には2類型あります。一般住宅と大規模分家住宅です。大前提として2類型ともに共通する要件がふたつあります。

➀父母または祖父母所有の土地のうち、市街化区域内に住宅を建てられそうな土地がなくかつ今は使っていないが住むことができる建物を所有していないこと

②実家の後継者がほかにいること

 

一般分家住宅

建築予定地が線引き前から、先祖代々所有している土地であることが要件となります。

大規模分家住宅

線引き後に取得した土地を使ったり、これから土地を取得して建築したい場合に必要となる要件です。建築予定地が父母や祖父母が代々住み続けている市街化調整区域内の大規模集落にあるということ

※ここでいう大規模集落とは、180戸以上の建物から5㎡以内の間隔で連なっているものを指します

 

大まかに説明しましたが、実際の不動産や集落はそれぞれひとつずつ違います。要件をみたしているかは調査確認が必要です。土地を所有していて子供に家を建ててあげたいとお考えの方、「行政書士山野伊紀事務所」にご相談ください。調査確認し、許可申請のサポートをいたします。

まずは、無料相談をご利用ください。

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