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【相続土地国庫帰属制度】がスタートしました

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【相続土地国庫帰属制度】がスタートしました

【相続土地国庫帰属制度】がスタートしました

2023/06/03

近年、人口減少の影響で市街地ではない地域において、土地のニーズがていかしており、相続したものの活用できないため土地を手放したいと考える方が増加しています。相続せざるをえず取得した土地は売却もかなわず、所有する負担感が増しており、土地の管理も行き届かず荒れ放題で放置されるケースも増えています。こういう問題に対応すべく、相続により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度が先月よりスタートしました。

国庫に帰属させるということは気にが土地の管理を行うことになるため、その費用は国税で賄うことになります。また、いらない土地はみんな国に任せておけばいいんだというモラルハザードも起きかねません。そのためにこの制度を利用するには土地の要件が定められており、要件をクリアして承認をしんせいして法務省による要件審査を受け承認をもらわなければなりません。承認されれば、申請者に10年分の土地管理費相当分を負担金として支払って国庫に帰属することになります。

まあまあ高ハードルをクリアして最低でも20万円以上になる負担金を支払ってまで、相続した土地所有者にメリットはあるのでしょうか?

市街地の宅地であれば、売却することもできますが、工作されていない農地や人里離れた雑種地では売却もままならず、所有している限りは固定資産税もかかりますし、草刈等の管理費用もかさみます。これらの費用を子や孫の代まで延々払い続けていくことを考えるとコスト面でのメリットがある土地もあると思われます。相続放棄で土地を相続しなければと考えたりしますが、相続放棄はすべての財産を相続しないことになりますので、活用しない土地を選んで国庫に帰属させるこの制度は使えるかもしれません。この制度を利用できる土地の要件として、例えば建物が建っている土地や抵当権などの担保権が設定されていたり、土地を使用収益する地上権が設定されている土地はそもそも申請できません。申請できる土地で申請しても車両やモノが放置されていたり、樹木が残っていると申請が承認されない可能性があります。いくつも細かいルールがありますので、申請には手間と専門知識も必要になります。

相続した土地のうち活用できないものがある場合、「行政書士山野伊紀事務所」にご相談いただければ、事前調査し、承認可能性高ければ申請のサポートをさせていただけます。まずは無料相談をご利用ください。お電話またはメールにてご予約いただけます。

 

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