行政書士山野伊紀事務所

【相続登記】の申請が令和6年4月1日より義務化されます

お問い合わせはこちら

【相続登記】の申請が令和6年4月1日より義務化されます

【相続登記】の申請が令和6年4月1日より義務化されます

2023/05/27

不動産を相続した場合、相続人は「相続登記」をしてその不動産を相続した相続人に名義を変更する必要があります。ただし、これまでは「相続登記」を行わなくても罰則などが科せられることもなかったため、その不動産を売ったりするような必要に迫られない場合、亡くなられた方の名義のままで放置されているケースが多く存在します。名義変更されず、亡くなった方の名義のままで、不動産の所有者が転居したり、亡くなったりすると所有者が不明の不動産になってしまいます。所有者不明ですと、その不動産が倒壊しそうになっても対処できませんし、土砂崩れなどの災害の場合も対応が遅れたりします。行政サイドで処理できない不動産が多数発生し、いわゆる「空き家問題」として社会問題になりました。

これらの問題に解決の道筋をつけるべく、国は相続登記の義務化を検討し、2021年4月法改正が成立しました。3年の施行期間を経て令和6年(2024年)4月1日より施行されます。

法改正のポイントは以下のようになります。

 

・相続の開始および所有権を取得したと知ったひから、3年以内に相続登記をしなくてはいけません。

・相続により取得した不動産を正当な理由なくして3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料 

 に課せられる場合があります。

・相続を決める遺産協議がまとまらないケースも多いため、「相続申告登記」(仮称)が新設されます

 この制度を利用すると暫定的に登記しておくことができ、罰則を免れることができます。

・相続登記が義務化が施行される以前に相続した不動産も対象になります。

 相続登記を完了させていない場合、令和6年4月1日から3年以内に登記しなければなりません。

 

注)不動産の相続登記がなされていないケースは「相続しても活用できないから放置している」場合が 

  ほとんどです。そのような場合には今年4月に開始された「相続土地国庫帰属制度」を利用するこ 

  とができます。(詳細は後日解説します)

 

不動産を相続された方や、相続登記していない不動産を所有されている方、【行政書士山野伊紀事務所】では相続手続きのトータルサポートを行っております。無料相談を行っておりますので、まずはご相談ください。お電話またはメールにて無料相談をお申し込みください。 

  も

----------------------------------------------------------------------
行政書士山野伊紀事務所
〒475-0836
愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
電話番号 : 0569-89-9830
FAX番号 : 0569-89-9831


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。