移転登録に必要となる書類
名義変更
譲渡により名義を変更する場合
◆新規登録・新規検査申請書(OCR1号シート)
◆手数料納付書:登録手数料500円
◆譲渡証明書:譲渡人が実印押印
◆譲渡人の印鑑証明書
◆譲渡人の住民票:譲渡人の車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なるとき(譲渡人が引っ越ししている場合)
◆車庫証明書:車庫証明取得日から40日以内のもの
◆委任状:譲渡人と譲受人の記名実印押印があるもの
◆譲受人の印鑑証明書
利益相反がある場合の追加書類
※会社役員が自己所有の車を役員を務める会社の法人名義にしようとすると、役員個人の利益と会社法人の利益が衝突します。これがいわゆる利益相反取引となります。
利益相反取引はその会社が定めた方法(株主総会および社員総会または取締役会など)で会社の承認を得る必要があります。承認を得た証明書類として以下のものが必要です。
◆株主総会議事録の写し又は取締役会議事録の写し又は社員総会議事録(合同会社や有限会社)
相続の場合の追加書類
※譲受人が相続したことを証明する書類が必要となります。
◆遺産分割協議成立申立書:登録する自動車の評価額が100万円以下の場合、代表相続人が記名し実印押印した申立書でよい
◆遺言書の写し
◆遺産分割協議書:登録する自動車の評価額が100万円を超える場合、相続人全員が協議した協議書に相続人全員記名押印したものが必要となる
所有権留保解除の場合
ローンやリースで自動車を購入した場合、ローン会社やリース会社または販売店が所有者となり、購入者が使用者で車検証に登録されています。これを所有権留保といいます。
ローンの支払いが終わったり、リース車をリース後買い取ったりした場合、所有権留保の解除をして名義変更の登録を行います。
ローン会会社やリース会社に所有権留保解除の書類を申請すると一式送られてきます。
◆譲渡証明書
◆印鑑証明書(ローン会社またはリース会社または販売会社のもの)
◆委任状(譲渡人にローン会社・リース会社・販売会社の記名押印があり、譲受人に申請者の記名押印があるもの)
◆登記簿謄本(ローン会社・リース会社・販売会社が住所変更や社名変更および合併などをしている場合)
◆申請者の印鑑証明
◆新規登録・新規検査申請書(OCR1号シート)
◆手数料納付書:登録手数料500円
◆車庫証明書:車庫証明取得日から40日以内のもの